福彩支援

裁判の歩み

7月19日期日の報告~次回10月4日期日について

ご支援をいただいている皆様へ

7月19日(水)の期日、傍聴に駆けつけてくださいました皆様、本当にありがとうございました!
次回期日は、少し間が空きますが、10月4日午後1時半からです。
ぜひ、足をお運びください。

今回の期日では、新裁判長にこれまでの主張を説明する陳述を原告被告双方が行いました。

原告からは、これまでの主張の総まとめとし、今回の津波による被害は国も行った調査報告・科学的知見により、予見可能であったこと、にもかかわらず、想定津波を低く抑え、対策を国・東電が怠ったこと、原告らの被害は、これまでの人生で積み上げてきたものをすべて喪失するという、これまでに類を見ないものであり、ひとつひとつの侵害を個別にみるだけでは足りず同時に全てを侵害された場合、その侵害の程度・深刻さは格段に大きなものとなること等を訴えました。

国の陳述は群馬訴訟で津波は予見できた、とされたにもかかわらず、予見可能ではなかったと、主張していましたが、細かな報告書の計算の根拠などを指摘していたようですが、説得力はありませんでした。

東電も同様でしたが、低線量被ばくの健康影響は認められないなどという主張やこれまでの賠償額、列挙していましたが、自主避難者に対して数万円、などと驚くべき低い額を臆面もなく述べていたこと、などについて、終了後、傍聴者から、怒りの声が聞かれました。

裁判長は熱心に聞いていたようですが、裁判長が原告らの訴えを真摯に受け止め、原告らの被害を正当に評価することを願います。

次回期日は10月4日です。
少し間が空きますが、その間に千葉の判決が出される予定です。
さいたま訴訟は原告の被害を丁寧に主張していくため、もう少し書面のやりとりが続きますが、ぜひ、皆様の傍聴のご参加をお願いいたします。

次回福島原発事故責任追及訴訟 第18回期日

  • 日程 平成29年10月 4日(水)
  • 開廷 13:30
  • 会場 さいたま地裁101号法廷(JR浦和駅西口より徒歩10分)

公正な判決を求める署名も引き続き集めています!ぜひご協力ください。

福島原発事故責任追及訴訟 第17回 口頭弁論のおしらせ

※画像をクリックするとPDF表示されます

今回も満員の傍聴で原告を応援しましょう。ぜひ傍聴にお運びください。

福島原発事故責任追及訴訟 第17回期日

  • 日程 平成29年7月19日(水)
  • 傍聴 14:20までに地裁B棟前にお越し下さい
  • 開廷 15:00
  • 会場 さいたま地裁101号法廷(JR浦和駅西口より徒歩10分)

被告の国・東電は、これまで口頭での陳述をいっさいせず、書面での反論に終止しました。

「福島原発さいたま訴訟(福彩訴訟)」では、ドラマや映画のように原告・被告双方が弁論で対決する、という場面が見られませんでした。
被告の国・東電が、意見や反論を書面で提出するだけで、口頭での弁論を避け続けたからです。国・東電は、原告や代理人弁護士の意見陳述にも執拗に反対し、裁判所側から「口頭主義ですから」とたしなめられる有様でした。

しかし、第16回期日から裁判長が代わり、原告・被告双方が、これまでの主張を新しい裁判長(岡部純子裁判長)に説明する「弁論の更新」を迫られたため、国・東電も、ようやく重い腰をあげました。
口頭弁論は通常30分程度とされますが、第17回期日では、時間を3倍以上に拡大し、原告40分、国35分、東電20分の陳述が行われます。
国がこれだけ長時間の陳述をするのは異例で、国と東電の賠償責任を同等に認めた前橋地裁判決(2017年3月)への強い対抗意識を感じます。

第17回期日は、今後の訴訟の行方にとって、きわめて重要なポイントとなります!

緊迫した法廷において、原告と代理人弁護士への最大の励ましは満員の傍聴席です。裁判前半の総まとめとなる重要な期日です。
皆さま、ぜひ傍聴においでください!

*今回の期日は長時間にわたるため、閉廷後の報告集会は裁判所前で短時間で行います。

2017年3月22日 第15回期日報告と次回5月24日15時~傍聴のお願い

第15回期日傍聴においで頂いた皆様、本当にありがとうございました。

次回期日は5月24日(水)15時開廷です。

ぜひ、次回傍聴席が満席となりますよう、さいたま地裁へ足をお運びください。

第15回期日では、第4次訴訟の原告の陳述と、弁護団から、原告らの損害と事故の間に因果関係があること、群馬訴訟判決の本件訴訟との関連性について、等の陳述がありました。

まず、弁護団陳述に対し、東電代理人が、陳述に反対するという意見を述べ、これは、裁判長から、即時却下されました。
さらに原告意見陳述に対しては、国から異議が出され、東電も同意見を申し述べました。
異議の理由は、反論ができないこと、等を挙げていましたが、これに対し裁判長は、合議をした上で、今回は許可します、としました。
意見陳述に対し、繰り返し異議を申し立てる国と東電代理人に対する厳しい対応が望まれます。

弁護団陳述では、損害と事故の間の因果関係について、避難が社会常識に照らし合理的であったと指摘し、被告らが、事故から発生した損害について、賠償責任を負うことを指摘。
世界で唯一の被爆国である日本では、放射線による重大な健康被害は広く一般に知られ、放射線被ばくを恐れ、避難したことは、当然のことであると指摘しました。

次に、群馬判決について、

  1. 判決が国と東電の両者に避難者に対する賠償責任を認めた
  2. 被告らが予見すべき津波は、敷地高さを超える津波であった
  3. 平成14年の「長期評価」が出てから数か月後には、そのような津波があることを認識し得た
  4. 被告国は、この認識のもとに、適切に規制権限を行使しなければならなかった
  5. 被告東電はH14年には認識し、さらにH20年には現実にその到来を予見していたにも関わらず、その対策をとらなかったことは、特に非難に値する
  6. 事故当時の報道内容や情報の欠如から、20mSv以下の地域で避難をしたことは合理的である
  7. 避難指示によらずに避難をした原告ら(いわゆる自主避難)に対しても被告らには賠償責任がある

とされました。

このように、責任論について原告らの主張をほぼ全て認めるものでした。
その一方で、原告らの損害を「自己決定権を中核とする静穏生活権」と限定的にとらえ、
損害額の認定は低額に抑えられました。

この損害額の認定は、原告らの被害の全体像を正当に評価したものとは言えず、
今後、避難者らの損害について、故郷を奪われた精神的苦痛、避難生活による精神的被害
等、具体的に詳細に立証していく、と締めくくりました。

続いて行われた原告陳述は、痛切なものでした。
福島で、待望の赤ちゃんをさずかり、幸せな生活を営んでいたこと、
突然の原発事故により、死の恐怖、赤ちゃんを抱えての避難、
避難の最中窓を開けていたことの後悔、
夫は福島での避難対応等最前線の仕事で初期被曝推定1000ベクレル以上との診断。

避難所での初めての育児の困難、夜泣き、栄養不足の心配、
行く先々での肩身の狭い思い、中傷、差別、
そして、3月末での借り上げ住宅の打ち切り等、
精神的にも経済的にも、状況的にも追い詰められ、福島へ戻る決断をしたこと。
戻った先での中傷、非難。
この苦しみは、発生当初から全く変わることがなく続いていること
原発事故はふるさとの町を死なせてしまった。

最後に、裁判官の皆さんには、人間の生活を破壊し、終わりのない、耐えがたい苦痛を生む、
このような事故が二度と起こらないよう、公正なご判断をしていただきたいと心より願っています。と締めくくられました。

涙ながらに語られた言葉の一つひとつが聞いていたものすべてのの胸にせまる陳述でした。

どうぞ、次回からの裁判への傍聴のご参加をよろしくお願いいたします。

次回以降の期日
5月24日(水)午後3時
7月19日(水)午後3時

公正な判決を求める署名も引き続き集めています!
ぜひご協力ください。
署名については下記アドレスをご参照ください。
https://fukusaishien.com/archives/549

2016年1月27日第9回期日報告~次回は2016年4月13日です!

2016年1月28日(水)の第8回期日(さいたま地方裁判所)は、傍聴席も皆様のおかげでほぼ満席となりました。
傍聴においで頂いた皆様、本当にありがとうございました。

次回期日は4月13日(水)15時開廷です。
皆様の引き続きのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

第8回期日では、東電が本訴訟には関係ないとして、これまで提出するのを拒んできた
東電設計(株)が平成20年4月に作成した福島第1原発において、津波高が15mを超えることを予測した検討結果を示した書類が弁護団によって入手され、本裁判で証拠提出されました。

これは、東京電力株主代表訴訟において、東電が東京地裁に提出していたものですが、提出の際に、原告と証拠秘匿契約を結ぶことを条件としたため、これまで、一般に公開されていなかった文書です。

今回、東京地裁が保管する株主代表訴訟の証拠記録を、利害関係人として、原告ら代理人が開示を請求したのを受け東京地裁が、「開示するな」という東京電力の主張を退けて、開示したものです。

ここで明らかになることは、東電が、

  • 福島第1原発に、15mを超える津波高が予測していたこと
  • 非常用電源等が設置された建屋地下が水没することもまた予測されていたこと
  • この検討結果を受けた会議録には「津波対策は不可避である」との認識も記載されていました。
  • それにもかかわらず、なんら対策をとってこなかったこと
  • そして、なおも、この重要な書類を一般に公開することを拒んでいること
  • 誰も責任をとることなく、今なお、自らの過失を明らかにする書類を秘匿し、これに誠実に向き合うことがない。それは被害者を冒涜するものである、

・・・と被害者の怒りを代弁する弁護団の力強い陳述が法廷でなされました

この証拠書類はこれから、全国の裁判で利用されることになる、ということです。

また、避難が当然の権利であり、原発事故によってふるさとを奪われるという未だかつてない被害を原告らに及ぼしたこと、その精神的損害は甚大なものであり、裁判所の公正な判断を求める陳述もなされました。

続けて行われた報告集会でも、各所の裁判の進行状況やお知らせも報告されました。

また、避難用住宅補助打ち切り撤回を求める署名の協力のお願いも原告からありました。
(署名用紙は下記にありますので合わせてご協力いただきますようお願いいたします)
https://fukusaishien.com/archives/472

これからも、皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

次回以降の期日

  • 4月13日(水)午後3時
  • 6月22日(水)午後3時

お知らせ:「日本と原発」の続編 「日本と原発 4年後』自主上映会のご案内

昨春の自主上映で好評を博した『日本と原発』に続き、監督・製作にあたった河合弘之弁護士が「日本の原発の全ての論点を論じ尽くた」という渾身の続編。

「福島原発さいたま訴訟」の原告・弁護団からも、裁判の経緯と意義についてのお話しをいただき、被害者の権利回復と日本の脱原発を深く考える企画としました。

みなさまのご参加を心よりお待ちしています!。

  • 日時:2016年 3月20日(日) 13:30 開場/14:00 開演
  • 会場: 市民会館うらわ(浦和駅西口より徒歩7分)
  • さいたま市浦和区仲町2-10-22
  • 料金: 前売 800円
  • 主催:『日本と原発 4年後』 上映実行委員会
  • 前売券申込/お問い合わせ先 090-5406-6100(担当:森)

【福島原発さいたま訴訟】第8回期日報告★次回は1/27午後3時から

2015年11月25日(水)は、【福島原発さいたま訴訟】第8回期日でした。
寒い小雨の降る中、さいたま地裁での傍聴においで頂いた皆様、本当にありがとうございました。

昨日行われた福島原発さいたま訴訟で行われた原告陳述は、本当に胸を打つものでした。

「私は子供たちを守るために避難したはずなのに、親としてやっていいことと悪いこともわからなくなって、子供を十分に守れない、そんな精神状態に陥ってしまいました。・・・
避難生活は家族の棲む場所をばらばらにしただけでなく、家族の心までもばらばらにしてしまいました。・・・
「穏やかな日常、子育ての方針、誰にとっても当然の生活を、原発事故ですべて失いました」
(自主避難とされ、)
「自分の選択が世の中から否定され、いけないことをしているのだろうかとますます自分を責めました」

勇気をもって自らの想い、被害の実態を真正面から語ってくださった言葉の一つひとつが、本当に重く響き、突き刺さりました。
無表情な裁判長の表情もいつもと違っていました。

ここに立つまでに、どんなにつらい長い時を経たことか、
そして、それを乗り越えることがどんなに大変なことか、
そして、これからも、いくつもの壁が立ちはだかり、
それは、心ない言葉だったり、住宅支援打ち切りだったり、
避難する必要はない、とする国や東電であり、
その主張をうのみにする動き。。

そして幼い娘さんの書いた作文を読んでくれました。

「私は地震と聞くと体が震えます。
友達と別れなくちゃいけなくなった。
ママの頭がおかしくなっちゃった。」

幼い子供たちはどんなに大変で不安で切ない想いをしたことでしょう。

けれど、終わって報告集会で皆から大きな拍手を受けたお母さんを見て、誇らしく思ったことだろう、と思います。

この陳述は裁判所の良心を呼び覚ましたと、思います。
語られる言葉が、こんなにも力を持つこと、
心からの真実の訴えでした。
この被害に対し、裁判所が正義を持って報いることを心から願います。

どうぞ皆様、次回も傍聴に足をお運びくださいますようお願いいたします。

次回期日は1月27日(水)午後3時からです。

次々回以降も決まりました。
4月13日(水)午後3時
6月22日(水)午後3時

どうぞよろしくお願いいたします。

福島原発さいたま訴訟第7回期日報告

福島原発さいたま訴訟第7回期日報告
次回期日は11月25日(水)15時

昨日行われた第7回期日、皆さまのおかげで、傍聴席を満席にすることができました!心から感謝いたします。

第7回期日と集会・年次総会報告

7回期日においては、東電の過失の審理の必要性を指摘する第14準備書面と、国が国内外の事故事例に全く学ぶことなく、漫然と安全神話を維持し続けた怠慢が今回の事故を引き起こした責任を厳しく追及する第15準備書面が陳述されました。

また、求釈明で、東電が、福島原発の津波を15.7mと予想していた事実に関する資料の提出を求めました。

東電は、これまで「無過失責任」で賠償をするのだから、として、原告側からの数々の東電の過失を指摘する主張に対してほとんど認否をしてきていません。
しかし、原発の安全性よりも、自らの利益・効率のみを優先させてきた国と東電がこの事故を引き起こしたことから、その「故意過失」の程度は、賠償額の算定にも大きく影響を及ぼすものです。この点についても原告弁護団が法廷の場で厳しく追及しました。

これらに対し、東電は、現時点では資料の提出は必要ない、過失の主張についても、「必要だと判断した時点で主張をする場合もある」などとのらりくらりの回答をしてきました。

このような東電の態度を許してはならないはずの裁判長は、そのまま、「では、次回を」、とするのみで、疑問を感じざるを得ない訴訟指揮でした。

他県の訴訟でも、東電は最後になって過失の反論の主張をしてきた、ということですが、裁判長にはそのようなことを許さない真摯な訴訟指揮をとることを求めたいと思います。

続けて行われた報告集会では、傍聴に参加された方々から、東電や国の責任は明らかなのに、ということから様々な質問があり、弁護団から、これまでもこれからも、津波が予見できたこと、事故を防ぐ対策を怠っていたこと等について厳しく追及していくことについて丁寧に説明があり、理解が深まりました。

支援する会の年次総会では、活動報告、会計報告、2015年度の活動方針が承認され、また、さいたま市等で、この訴訟をもっと広く知ってもらうための取り組みをしていくこと等積極的な提案があり、ぜひ、取り組んでいきたいと考えています。

これからも、傍聴席を満席にする、という第一の役割を果たすべく、皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

そして、まずは全ての被害者に、正当な賠償をすることを求める、という当然の責任を追及していくこの裁判の重要性を広く知っていただくための取り組みを続けていきます。

***第3次追加提訴のご報告 原告は20世帯68人に****

8月25日、区域外避難の方を中心に7世帯22人の方が追加提訴をしました。これまでの原告と合わせて20世帯68人となりました。
昨日の傍聴にも追加提訴された原告の方が来てくださり、報告集会でお話いただきました。

◆◆◆
やり場のない怒りと悔しさを抱え、母子で避難して日々の暮らしを支えるのに必死、という、生活に追われた月日を過ごしてきました。
ある日、張り詰めていた糸が切れたように、一歩も外へ出れないようになってしまいました。
それから様々な出会いがあり、何も悪いことはしていない、と思えるようになり、このやり場のない怒りと悔しさを訴えるために、訴訟に参加することになりました
◆◆◆

次回期日では、追加提訴をされた原告の方の陳述が予定されています。
ぜひ、皆様、傍聴においでください。

次回期日は、
11月25日(水)午後3からです。

今回駆けつけてくださったみなさま、本当にありがとうございました。
今回来られなかった方も是非、次回期日にもおいでくださいますようお願いいたします。

これからの長い裁判の歩み、
原告団・弁護団とともに、この裁判が正義の判決を得るまで、
これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

福島原発さいたま訴訟第6回期日報告

2015年7月1日(水)にさいたま地裁において行われた第6回期日、皆さまのおかげで、傍聴席をほぼ満席にすることができました!心から感謝いたします。

2015-07-05_200344I2015年7月1日第6回期日 原告代理人意見陳述書(PDFファイル:1MB)

第6回期日と集会報告

第6回期日においては、東電が津波予想をわざと低く設定していた欺瞞について論証する力のこもった第11・12準備書面と東電が電源喪失を防ぐ対策(SBO対策)を怠っていたことを指摘する第13準備書面が陳述されました。

東電は福島原発で想定される津波を5~6mとし、今回のような大津波は予見できなかった、と主張しています。
しかし、1997年の太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書の知見によれば、7~14mの津波を想定すべきであったのに、東電は、様々な詭弁を弄して新しい知見を排除し、従来の低い津波想定にとどめました。
そのような高い津波を想定すると対策に大変な費用がかかるためであったとみられます。
自らが作り上げた安全神話に自らを縛りつけていた東電と国の無責任さがこの事故を引き起こしたのは明らかです。

裁判後に行われた報告集会では、傍聴に参加された母子避難を強いられている方が心境を話してくださいました。訴訟への参加を検討されているそうです。

“最初はとにかく忘れたいと思って、考えないようにしていた。
避難する、しないの意見の食い違いから、うまくいかなくなり離婚。
外にも出られなくなった。
でも、支援してくれる方やいろんな方の話を聞いて、
私は何も悪いことしていない。黙ってちゃいけない。
子供たちを守るために声をあげていこう。
そう思って、お話しすることを始めました。”

子供たちを守るために、と語られる言葉の一つひとつが、苦しくつらい経験の重みを持って心に迫りました。

本当に大変な想いをされている方々がまだたくさんいて、それなのに、被害補償は全く不十分な中、さらにわずかな支援策さえ打ち切られる方針など、あってはならないこと、と改めて思います。

この裁判が被害を受けた方々への力となれたら、と願います。

続いて、今日の裁判の進行や、提出した準備書面について、弁護団から丁寧な説明がありました。
法廷では、東電の責任を追及するため、科学的で綿密な主張が続きますが、東電は原子力賠償法で無過失責任を負っているので、「責任はなくとも賠償をする、だから責任論には答えない」というあきれた主張をこれまでしています。
しかし、この裁判では、そのような責任追及に対する言い逃れを許すことなく、今回の事故の責任明らかにすることを、求めていきます。

次回は、国と東電がこれまでの原告側の追及に対しての主張をしてくるということです。

次回期日は、9月2日(水)午後2時半からです。
次回以降の期日も決まりました。
11月25日(水)15時~
1月27日(水)15時~
です。

今回駆けつけてくださったみなさま、本当にありがとうございました。
今回来られなかった方も是非、次回期日にもおいでくださいますようお願いいたします。

これからの長い裁判の歩み、原告団・弁護団とともに、この裁判が正義の判決を得るまで、これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

福島原発さいたま訴訟支援する会

 

2015-07-05_2000102015年9月2日(水)第7回口頭弁論チラシ(PDF:353KB)

「福島原発さいたま訴訟」 第三回口頭弁論報告(2014/12/13)

2014年12月10日午後3時より、さいたま地裁101法廷で満席の傍聴者が見守るなか、福島原発さいたま訴訟の第3回口頭弁論が開催されました。

第3回期日においては、冒頭、書面のやりとりの確認ののち、東電代理人弁護士が、原告側が準備してきた意見陳述について、「準備書面に記載のない内容なので、陳述は認められない」などと異議を述べてきました。

すぐに、原告側代理人の吉廣弁護士が、「口頭弁論なのだから、書面にない内容を陳述することは認められることだ」と厳しく反論。裁判長も「口頭主義が基本ですから」と東電の主張をすぐに退ける、という一幕がありました。当事者が対峙して互いに自分の言い分を口頭で述べあうための手続が口頭弁論なのですから当然のことなのですが、それを忘れた呆れた主張でした。それほどまでに東電は代理人の陳述を皆に聞かれたくなかったのでしょうか。

口頭弁論では、まず、福島第一原発から25km圏内の広野町から避難された原告本人による意見陳述が行われました。

何も知らされず、とりあえずの避難だ、と言われて避難をしたこと。

ペットがいたため、避難所に入れず、車の中で過ごしたこと。

寒さで凍死するのではないかと心配だったこと。

情報もなく、避難してきた作業員や技術者に、原発はメルトダウンして核燃料はもう溶けている、ここも危ない、早く逃げろ、と言われたがどうにもならなかったこと。

母の具合がどんどん悪くなり、ついには歩けなくなってしまったこと。

母の涙が止まらなくなったこと。

一方的に避難解除されたが、線量が高くてとても帰れないこと。

国や東電に奪われたものをきちんと賠償してもらえるよう、裁判所には公正で正義にかなった判決をしていただきたいこと。

とつとつと静かに語られ、何も知らされなかった不安、悔しさ、今も続く避難生活の困難さ、奪われたものの大きさなどが胸に迫る内容でした。

続いて、東電が嫌がった原告側代理人弁護士による意見陳述が行われました。

陳述したのは松浦弁護士。まず国の責任について。国が原発を推進してきたこと、東電が十分な安全対策をとっていなかったことについて指導・停止命令をなすべきだったのに、なさなかった違法を厳しく指摘しました。

続いて、東電の過失についての審理の必要性について。東電は事故の責任は自分たちにないかのような主張を一方的にするだけで、原告らの主張に反論する必要さえないと主張している。このような東電の主張は、被害者を愚弄する行為に他ならない、自らの行為について法的に審理されることを拒否し、責任について公の場で明らかにされることを回避する東電の態度を強く非難する迫力ある陳述でした。裁判所がこれらの陳述を真摯に受け止め、東京電力の呆れた無責任論を許さない訴訟指揮を取ることを求めたいと思います。

次回期日は、来年2月18日(水)午後2時30分、次々回は4月22日(水) 14時30分 です。

来年1月19日には、自主避難してきた方々の追加提訴も予定しています。追加提訴した方々も同時に審理が行われるようにしていく予定です。追加提訴については、「福島原発さいたま訴訟を支援する会」(福彩支援)のホームページ:https://fukusaishien.com/ でお知らせいたします。

毎回の傍聴席を満席にできるよう、皆さまのご協力をお願いいたします。今回駆けつけてくださったみなさま、今回来られなかった方も是非、次回期日においでくださいますようお願いいたします。

これからの長い裁判の歩み、原告団・弁護団とともに、この裁判が正義の判決を得るまで、これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

福島原発さいたま訴訟支援する会

北浦恵美

ご連絡は下記までお願いいたします。

apply@fukusaishien.com

報告者:北浦恵美(「福島原発さいたま訴訟を支援する会」代表)

第2回期日報告

平成26年9月24日午後3時から、さいたま地方裁判所にて埼玉原発事故責任追及訴訟の第2回口頭弁論が行われました。

前回の期日に引き続き、傍聴席はほぼ満員となりました。
お忙しい中、傍聴のために足を運んでくださった皆様、ありがとうございました。

法廷では、まず、前回の期日後に提出された書面の確認と陳述を行いました。私たち原告側からは、第2準備書面、第3準備書面を陳述し(これらの書面の内容は、前回の更新記事に詳しく書いてあります。)、第4準備書面と、甲A6号証から甲A43号証までを提出しました。
「甲A○○号証」というのは、私たちが提出した証拠に付けた番号です。
民事訴訟では通常、原告が提出する証拠を「甲号証」と呼びます。
提出する順に「甲1号証、2号証、3号証……」と番号を付けるので、「甲A43号証までを提出した」ということは、これまで43個の証拠を提出したということです。
「A」の記号の意味については、また説明する機会があると思いますので、今回は割愛させていただきます。

国は、第1準備書面、第2準備書面を陳述し、丙ハ1号証から19号証、丙ロ1号証から2号証を提出しました。
この証拠番号の意味も、別の機会にご説明したいと思います。

次に、原告代理人が意見陳述を行いました。その内容は、東京電力は、今回の事故の原因である全交流電源喪失が地震や津波によって発生する可能性を、いつの時点で、どのように認識することができたのか、というものでした。
私たちの主張は、平成14年7月の時点、またはどんなに遅くとも平成18年5月頃の時点で、東京電力は十分な認識を持っていた、というものです。
地震や津波について、これまでどのような研究がなされてきたのか、それと原子力発電所の安全性との関係はどのように考えられてきたのかを述べました。
今回私たちが提出した第4準備書面では、この内容を詳細に論じています。
法廷での口頭弁論期日の後、別室にて、裁判所と各当事者の代理人が進行協議を行いました。
今後の裁判の進行について、法廷では話しきれない意見交換や確認をするのが、進行協議です。

その進行協議で、次回以降の弁論期日が決まりました。本件訴訟の今後の日程は次のとおりです。

平成26年12月10日 午後3時   (101号法廷)
平成27年2月18日  午後2時30分(101号法廷)
平成27年4月22日  午後2時30分(101号法廷)

その後、さいたま共済会館にお集まりいただき、報告集会を行いました。
報告集会には、いつもお世話になっている福彩支援の会の皆様のほかに、山形弁護団、首都圏弁護団、浜通り弁護団から弁護士、浜通り訴訟の原告ご本人、そして他の地域からも訴訟を応援する市民の会の方々が応援に来てくださいました(もちろん、みなさま裁判傍聴にも来てくださいました)。

とてもありがたく心強いだけでなく、このような連携が全国的な運動になればと、強く感じました。

応援をしてくださる皆様、本当にありがとうございます。

次回期日は、平成26年12月10日午後3時からです。
今後とも、原告団にご支援をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

「福島原発さいたま訴訟」 第ニ回口頭弁論報告(2014/9/24)

9月24日15時、さいたま地裁101法廷で、福島原発さいたま訴訟の第2回口頭弁論が、ほぼ満席の傍聴者が見守るなか、開催されました。

冒頭、原告代理人弁護士が、7月23日提出の第2・第3準備書面に続く第4準備書面を意見陳述し、O>P(小名浜港工事基準面)+10mを超える津波で電源喪失に至る危険性について、東電側は平成14年に、どんなに遅くとも平成18年には認識していた事実を指摘し、重大な過失責任を厳しく糾弾しました。

これに対し東電側代理人が「責任論云々の論議は必要ない、損害論の方を早く進めたい」と陳述し、原告側弁護士が強く反発する一幕がありました。

民法709条には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とありますが、東京電力は「原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)」3条1項の規定する「原子力事業者の責任」を、「無過失責任」と解釈し、民法709条の適用が排除されるとして、賠償責任の審理は損害の有無や金額に関する部分に集中すべきであると主張しています。

しかし、これは被害者の主張を門前払いし、政府が設けた基準を踏まえて賠償すればいいとする逃げ口上。慰謝料の算定にも、東電が犯した過失の重大さ、その責任の大きさは大きく影響するし、何よりも、このような事故を繰り返さないために国と東電の責任を明らかにさせることこそが、原告らが求めていることです。

弁護団は、民法709条と原賠法3条1項の関係を詳細に検討し、原賠法3条1項は民法709条の適用を排除しないこと、本件においては東京電力の過失の種類や程度を審理の対象としなければならない理由を主張しています。

裁判長から、双方の論点を整理し、訴訟の進め方に関する進行協議を行う旨の提案があり、原告側(他地域訴訟の弁護団も含む)、被告側(国・東電)、裁判所の4者で進行協議が別室で行われ、次回期日以降の日程も決められました。

12月10日(水)15時、2015年2月18日(水)14時30分、4月22日(水)14時30分です。

場所を改めて行われた報告集会では、福島から駆けつけてくださった福島原発避難者訴訟原告団の皆さんから連帯と激励の挨拶があり、さまざまな困難のなかで裁判を続けている当事者ならではの言葉に打たれました。賠償要求に対する心ない言葉がどんなに被害者が傷つけているか、反面、多くの支援がどんなに助けになっているか…。身の引き締まる思いでした。

続いて、福島県浜通り、首都圏、山形で賠償請求訴訟を闘っている弁護団からの発言があり、「責任論を問わずに損害論に入るやり方は、無責任論だ」、「ゼニ・カネの問題ではない。国と東電の責任を明らかにすることなしに、補償はありえない」「同じ被害、同じ加害者の裁判が全国で展開されている。弁護団も全国的に連携し、裁判闘争の水準と論理を底上げしていきましょう」等の、力強いアピールが寄せられました。

次回期日は12月10日(水)15時(傍聴整理券配布は30分前)です。ぜひ傍聴においでくださいますようお願いいたします。

報告者:桂川潤(「福島原発さいたま訴訟を支援する会」事務局)