ご支援をいただいている皆様へ
7月19日(水)の期日、傍聴に駆けつけてくださいました皆様、本当にありがとうございました!
次回期日は、少し間が空きますが、10月4日午後1時半からです。
ぜひ、足をお運びください。
今回の期日では、新裁判長にこれまでの主張を説明する陳述を原告被告双方が行いました。
原告からは、これまでの主張の総まとめとし、今回の津波による被害は国も行った調査報告・科学的知見により、予見可能であったこと、にもかかわらず、想定津波を低く抑え、対策を国・東電が怠ったこと、原告らの被害は、これまでの人生で積み上げてきたものをすべて喪失するという、これまでに類を見ないものであり、ひとつひとつの侵害を個別にみるだけでは足りず同時に全てを侵害された場合、その侵害の程度・深刻さは格段に大きなものとなること等を訴えました。
国の陳述は群馬訴訟で津波は予見できた、とされたにもかかわらず、予見可能ではなかったと、主張していましたが、細かな報告書の計算の根拠などを指摘していたようですが、説得力はありませんでした。
東電も同様でしたが、低線量被ばくの健康影響は認められないなどという主張やこれまでの賠償額、列挙していましたが、自主避難者に対して数万円、などと驚くべき低い額を臆面もなく述べていたこと、などについて、終了後、傍聴者から、怒りの声が聞かれました。
裁判長は熱心に聞いていたようですが、裁判長が原告らの訴えを真摯に受け止め、原告らの被害を正当に評価することを願います。
次回期日は10月4日です。
少し間が空きますが、その間に千葉の判決が出される予定です。
さいたま訴訟は原告の被害を丁寧に主張していくため、もう少し書面のやりとりが続きますが、ぜひ、皆様の傍聴のご参加をお願いいたします。
次回福島原発事故責任追及訴訟 第18回期日
- 日程 平成29年10月 4日(水)
- 開廷 13:30
- 会場 さいたま地裁101号法廷(JR浦和駅西口より徒歩10分)