平成26年9月24日午後3時から、さいたま地方裁判所にて埼玉原発事故責任追及訴訟の第2回口頭弁論が行われました。
前回の期日に引き続き、傍聴席はほぼ満員となりました。
お忙しい中、傍聴のために足を運んでくださった皆様、ありがとうございました。
法廷では、まず、前回の期日後に提出された書面の確認と陳述を行いました。私たち原告側からは、第2準備書面、第3準備書面を陳述し(これらの書面の内容は、前回の更新記事に詳しく書いてあります。)、第4準備書面と、甲A6号証から甲A43号証までを提出しました。
「甲A○○号証」というのは、私たちが提出した証拠に付けた番号です。
民事訴訟では通常、原告が提出する証拠を「甲号証」と呼びます。
提出する順に「甲1号証、2号証、3号証……」と番号を付けるので、「甲A43号証までを提出した」ということは、これまで43個の証拠を提出したということです。
「A」の記号の意味については、また説明する機会があると思いますので、今回は割愛させていただきます。
国は、第1準備書面、第2準備書面を陳述し、丙ハ1号証から19号証、丙ロ1号証から2号証を提出しました。
この証拠番号の意味も、別の機会にご説明したいと思います。
次に、原告代理人が意見陳述を行いました。その内容は、東京電力は、今回の事故の原因である全交流電源喪失が地震や津波によって発生する可能性を、いつの時点で、どのように認識することができたのか、というものでした。
私たちの主張は、平成14年7月の時点、またはどんなに遅くとも平成18年5月頃の時点で、東京電力は十分な認識を持っていた、というものです。
地震や津波について、これまでどのような研究がなされてきたのか、それと原子力発電所の安全性との関係はどのように考えられてきたのかを述べました。
今回私たちが提出した第4準備書面では、この内容を詳細に論じています。
法廷での口頭弁論期日の後、別室にて、裁判所と各当事者の代理人が進行協議を行いました。
今後の裁判の進行について、法廷では話しきれない意見交換や確認をするのが、進行協議です。
その進行協議で、次回以降の弁論期日が決まりました。本件訴訟の今後の日程は次のとおりです。
平成26年12月10日 午後3時 (101号法廷)
平成27年2月18日 午後2時30分(101号法廷)
平成27年4月22日 午後2時30分(101号法廷)
その後、さいたま共済会館にお集まりいただき、報告集会を行いました。
報告集会には、いつもお世話になっている福彩支援の会の皆様のほかに、山形弁護団、首都圏弁護団、浜通り弁護団から弁護士、浜通り訴訟の原告ご本人、そして他の地域からも訴訟を応援する市民の会の方々が応援に来てくださいました(もちろん、みなさま裁判傍聴にも来てくださいました)。
とてもありがたく心強いだけでなく、このような連携が全国的な運動になればと、強く感じました。
応援をしてくださる皆様、本当にありがとうございます。
次回期日は、平成26年12月10日午後3時からです。
今後とも、原告団にご支援をいただきますよう、よろしくお願いいたします。