福彩支援

2014年

訴訟をお考えの方へ

弁護団では、第2陣の訴訟提起も予定しています。
東京電力の賠償には不満がある等、原告となって訴訟提起に参加することをお考えの方は、下記までご相談ください。

弁護団事務局

埼玉県三郷市三郷1-13-12 MTビル2階
みさと法律事務所
TEL 048-960-0591

*毎月第3土曜日、提訴個別相談会を実施しています(電話予約制、相談料無料、日程相談可)。相談をご希望の方はご予約ください。

気になるQ&A

「原告になったら何をするの?」「お金や時間はどのくらいかかるの?」
相談の際、お尋ねの多い事項についてここでご紹介します。

今やっているのは、誰に対して何を請求する訴訟なの?


さいたま訴訟では、国と東京電力に対して、1人につき慰謝料1000万円を求める訴訟をしています。

もっとも、損害の額としては原告1人の慰謝料は2000万円を下回ることはないと主張しています。
今回の訴訟では、2000万円の慰謝料の一部である1000万円を請求するという、一部請求という請求方法をとっています。
原発事故の被害を正当に評価した完全な賠償を行わせるというのがこの訴訟の目的なので、これまで国や東電が発表してきた基準や金額には縛られません。

また、避難指示区域内に居住用不動産を所有していた原告の方については、不動産の損害賠償も求めています。

避難指示区域外の避難者も参加できるの?


避難指示区域外に居住していた避難者の方(自主避難者の方)も原告となっていただくことができます。

原告になると、どういう手続をすることになるの?


原告になっていただく場合、弁護団と委任契約を締結し、訴訟委任状を作成して頂きます。
訴訟委任状は、訴訟上の行為(書面の提出・受取や裁判所とのやり取りなど)を代理人弁護士に委任するという内容のものです。

また、必要に応じて担当の弁護士と打ち合わせ(避難前住所、避難経緯、避難後の事情などの確認)をすることになります。

裁判の期日には、もちろん原告ご本人として出席することができますが、出席は義務ではありません。
裁判所へは直接行かず、担当の弁護士から報告を受けるという形をとる方もいらっしゃいます。

参加すると、どのくらいのお金がかかるの?


弁護団との委任契約の際、着手金として1世帯5万円(税別)と、諸費用1万円をいただいています。その他に印紙代が必要となります。

また、事件終了時、取得した経済的利益の10%(税別)を報酬金としてお支払いいただきます。

直接請求でお金を受け取ったら訴訟はできないと聞いたんだけど・・・


東京電力に対して直接請求をして、その支払いをすでに受けている方も、訴訟への参加は可能です。

今まで支払われてきた賠償金は十分ではないから、正当な賠償を行うよう求めるのが今回の訴訟だからです。

紛争解決センターで和解したら訴訟はできないと聞いたんだけど・・・


上記の直接請求の場合と同じです。
紛争解決センターで東京電力と和解をしていても、訴訟に参加することができます。
また、現在紛争解決センターでADR手続が進行中、という方も、訴訟とADRを並行して行うことが可能です。

訴訟で負けたら、今まで受け取った金額も返さなければならないの?


万が一訴訟で敗訴したとしても、今まで東京電力から受け取った金銭を返還しなければならないということにはなりません。

裁判が終わるまでどのくらいの時間がかかるの?


複雑かつ大規模な訴訟ですので、終了までは数年かかる可能性があるとご案内しています。

原告になって、名前が新聞等で報道されてしまうと困るのだけど・・・


記者発表の際、名前を伏せたい方の氏名は伏せています。
また、記者会見等への同席をお願いすることもありますが(もちろん、同席するかしないかは自由です)、その撮影の際も、顔が映らないように配慮してもらっています。

とりあえず話だけ聞いてみたいんだけど・・・


訴訟の詳しい話を聞きに相談に来られた方に対して、原告となることを無理にお勧めすることはありません。
不安なことや気になっていることを弁護士に直接確認していただき、持ち帰ってご家族とよく話し合ってお決めください。
考えた結果、やはり訴訟はしませんという結論でも、全くかまいません。

気になっていたことの回答はありましたか?
東京電力からの賠償額に不満がある方、訴訟をお考えの方は、弁護団連絡先までお問い合わせください。

弁護団事務局

埼玉県三郷市三郷1-13-12 MTビル2階
みさと法律事務所
TEL 048-960-0591

第2準備書面・第3準備書面提出報告

平成26年7月23日、弁護団は第2準備書面、第3準備書面を提出しました。

弁護団がこれまで提出した書面は、訴状と第1準備書面です。
これらの書面は、平成26年6月18日の第1回口頭弁論期日で陳述しました。
第1準備書面は、被告国に対して詳細な認否をするよう求める書面でした。

今回提出した書面は、第2準備書面と第3準備書面です。
第2準備書面は、サブタイトルが「民法709条と原賠法3条1項の関係について」となっています。

民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」として一般的な不法行為責任について規定しています。

一方、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)3条1項は「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えた時は、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責に任ずる」と規定して、原子力事業者の責任を規定しています。

これらの規定について、東京電力は、原賠法3条1項によって民法709条の適用が排除されるとして、賠償責任の審理は、民法709条の要件である東京電力の過失の有無について行う必要はなく、損害の有無や金額に関する部分に集中すべきであると主張しています。
これは、原発事故発生について東京電力にどのような過失があったのか、という議論を避けるための戦略に他なりません。

これに対して弁護団は、民法709条と原賠法3条1項の関係を詳細に検討し、原賠法3条1項は民法709条の適用を排除しないこと、そして、本件においては東京電力の過失の種類や程度を審理の対象としなければならない理由を主張しました。

第3準備書面のサブタイトルは「被告国の求釈明に対する回答」です。

福島第一原発を設置・運営しているのは直接には東京電力です。しかし、本件訴訟では、原子力事業の監督権限を有する国が、東京電力に対して必要な監督をしていれば本件事故は起こらなかったはずであるとして国にも事故の責任があると主張しています。

国は、弁護団の主張に対して、どのような場合に監督権限を行使しなかったことが違法となるのか、過去の最高裁判例に即した主張をするよう、求めてきました。

そこで、過去の最高裁判例を検討・分析し、判例理論から導かれる国の責任の判断方法について、詳細な回答をしました。

第1回期日報告

平成26年6月18日午後2時から、さいたま地方裁判所101号法廷にて原発事故損害賠償請求埼玉訴訟の第1回口頭弁論が行われました。

101号法廷の傍聴席は、記者席を除いて33席あったのですが、これに対して50人以上の傍聴希望者が集まりました。傍聴希望の皆様は、傍聴券の配布を受けるために開廷の30分以上前から並んでくださいました。
お忙しい中、本当にありがとうございました。

また、残念ながら傍聴席に入ることができなかった方には、弁護士会館に移動して頂き、同じ時間に法廷でどのような手続が行われているかを説明させていただきました。
次回以降も、傍聴席に入ることができなかった方に法廷での手続の内容をお伝えする機会を設けたいと思います。

今回傍聴席に入られた方もそうでない方も、次回以降も傍聴に来ていただければ、大変有り難いです。

さて、法廷ではまず、弁護団の「訴状」の陳述と被告らの「答弁書」の陳述を行いました。訴状と答弁書は、事前に裁判所と双方当事者に提出されていますので、「陳述」といっても書面の内容を読み上げるわけではなく、「陳述します」と述べるだけです。
すべての書面を朗読していては時間が足りないので、民事訴訟では、ほとんどの場合はこのように書面をやり取りします。

とはいえ、傍聴席の方からしてみれば、書面をやり取りしているだけでは、何をしているのかさっぱりわかりません。
また、私たちとしては、裁判所や国や東京電力に、きちんと口で言って伝えたいこともあります。
そこで、原告本人と原告代理人から「意見陳述」をしました。これは「陳述します」と述べるだけでなく、主張の内容を実際に読み上げる形で行いました。

まず、原告ご本人1名が、国や東京電力に対する思いや避難生活の困難さを訴えました。
傍聴席の方にも、裁判所にも、原告の生の声を届けることができたと思います。
その後、代理人より、本訴訟の目的が原発事故被害の完全賠償にあること、原発事故発生の責任が国と東京電力にあることを述べました。
また、原告の訴状に対して、国がきちんと認否を行っていないから、国は誠実に認否をすべきであるということも述べました。

原告側の意見陳述の後、次回期日までに準備する主張や書面の確認をしました。
法廷にいた方はご覧になったと思いますが、国は、書面を提出することにとても消極的でした。
自分の手の内を明かさず原告側の言質を取ろうとするかのような態度は不誠実であるばかりか、いたずらに審理期間を延ばすことになるとして、弁護団からは国も書面を提出するよう強く求めました。

その結果、国は次回までに、原告の訴状に対する詳細な認否を行う書面を提出することになりました。
また、弁護団からも、国から説明を求められている点についての回答と、東京電力の主張に対する反論の書面を提出することになりました。
そして、次回期日は、平成26年9月24日午後3時からと決まりました。第1回と同じ、さいたま地方裁判所101号法廷で行います。

裁判所での期日終了後、埼玉弁護士会会館にて、裁判の報告集会と、「福島原発さいたま訴訟を支援する会」の結成集会が行われました。

期日に引き続き、皆様お疲れにもかかわらず、80人近い方にご参加いただきました。駆けつけてくれた方の中には、他の地域の原発事故訴訟の支援をしている会の方もいらっしゃいました。
また、埼玉の弁護団と共同歩調をとっている山形、新潟、群馬の弁護団から駆けつけてきた弁護士からも、応援のメッセージをいただきました。

たくさんの方に応援をいただき、原告ご本人もとても心強く感じたことと思います。
そして、応援してくださる方がいらっしゃるという事実は、未だ悩みを抱えつつも、訴訟に踏み出すことを迷っている被害者の方にとっても、きっと大きな勇気づけとなると思います。

次回期日は、平成26年9月24日午後3時からです。
今後とも、原告団にご支援をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

「福島原発さいたま訴訟」 第一回口頭弁論報告(2014/6/18)

「福島原発さいたま訴訟」 第一回口頭弁論報告

挨拶する北浦恵美・福島原発さいたま訴訟を支援する会代表

福島原発事故で故郷を追われ、埼玉に避難された被災者6世帯16名が国と東電を相手に提訴した損害賠償請求訴訟「福島原発さいたま訴訟」の、第一回口頭弁論が、6月18日、さいたま地裁(脇 由紀裁判長)で行われました。

開廷前から傍聴券を求める長い列が出来、満席の傍聴者が注視するなか、まず原告の意見陳述が行われました。
原告男性は「今回の原発事故によって,私たちは,何気ない日常を一瞬にして滅茶苦茶にされました。もう,どうやっても元通りにはなりません。国や東電は,どう責任を取ってくれるのでしょうか。」
「国も東電も,避難者の大変な被害について,きちんと責任を認めてほしいです。そして,一旦事故が起きたら,こんなにひどい事になってしまうのだと,真剣に反省するべきです。私は,現在も避難生活を強制されて,それに対して国や東電が十分に責任を取っていないことが,悔しくて仕方ありません。」
と、静かな口調のなかに強い憤りをこめて語られました。

続く原告代理人弁護士の意見陳述では、本件訴訟についての弁護団の基本方針を述べ、「本件は、国及び東京電力の本件事故に対する法的責任を明らかにし、被害者への十分な賠償を行うよう求める裁判であり、同時に、今後同じような事故を二度と起こさないための裁判」であることを、明確に訴えました。

代理人弁護士は、さらに国側の答弁書について、1)国側は訴状に記載された内容の記載が、国会事故調や政府事故調の報告書にあるという事実を認めるだけで、その記載されている内容について認否をしていない。2)訴状における原告の主張のうち、国が「否認する」部分について、一方的に否認するだけで、否認の理由を述べていない、とその不誠実な態度を批判し、きちんと答弁するよう求釈明を行いました。
国側代理人は書面の提出期日を決めることさえも渋りましたが、裁判長に促されて、やっと次回期日(9月24日・15時)が決まりました。
なお、訴状における原告らの請求について、被告らはいずれも棄却を求めています。

現在、同様の損害賠償請求訴訟が、全国20都道府県で行われていますが、どの訴訟でも、原告に言わせるだけ言わせて、ずるずると引き延ばす被告側の姿勢が目立つそうです。
後出しジャンケンを食らわぬよう、早めに被告側を土俵に引きずり出すべく、弁護団は戦略を練っています。

閉廷後、15時から近埼玉弁護士会館で報告集会が開かれました。
法廷では意見陳述されなかった原告のお話や、弁護団からの補足説明、質疑応答などで、裁判に対する理解が深まりました。連携体制をとっている山形、新潟、群馬の弁護団からも、各地の取り組みについて報告がありました。

報告集会に続いて原告・弁護団を支援する「福島原発さいたま訴訟を支援する会(略称:福彩支援)」の結成集会が開かれました。
これまで「準備会」として活動してきましたが、役員、規約が満場一致で承認され、正式に「会」としてスタートする運びとなりました。

呼びかけ人のひとりで、傍聴から参加くださった井戸川克隆さんから「事故は起こるべくして起こった」と国と東電への怒り、被害者の苦境を訴えるご挨拶をいただき、「福島原発かながわ訴訟を支援する会(略称:ふくかな)」事務局長・原告団長も駆けつけて下さって、連携の呼びかけがありました。

次回期日は、9月24日(水)15時から、となりました。被告側が訴状に対する認否をおこなう重要な期日です。
次回もまた、傍聴席を満席にしましょう。ぜひご支援をお願いします。

報告者:桂川潤(「福島原発さいたま訴訟を支援する会」事務局、ブックデザイナー)

連帯メッセージ 原発賠償訴訟・京都原告団、支援する会

福島原発さいたま訴訟を支援する会の結成、おめでとうございます。
京都の地から連帯の挨拶を送ります。

京都では、昨年9月17日に第1次集団提訴(33世帯91名)し、今年の2月7日に第1回口頭弁論が行われ、原告団の共同代表2名が意見陳述しました。
3月7日に第2次集団提訴(20世帯53名)、4月25日には第2回口頭弁論が行われ、第2次提訴した原告2名が意見陳述しました。

「原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会」は、昨年10月20日、それまで福島からの避難者支援に取り組んでいた「うつくしま☆ふくしまin京都」の事務局スタッフを母体として結成。
それ以来、原告団を精神的・財政的に支えるべく、原告の話(避難の経緯や現在の生活と困難など)を聞く会を開催したり、講演会の中で原告に話してもらったりしながら、会員拡大に取り組んできました。
現在、一般会員は230名を超え、原告会員も27世帯30名に達しています。

支援する会では、原告間の親睦を深めるために交流会を開催したり、訴状学習会や口頭弁論に参加した原告への「交通費」補助を行うなど、ささやかながら原告の活動を財政的に支援しています。

5月には私たちを勇気づけてくれる2つの判決がありました。

1つは、言うまでもなく福井地裁での大飯原発運転差し止め判決です。
「カネより命」をこれほど明瞭な形で述べた判決はかつてなかったと思います。

2つ目は、京都地裁が東電に対し、福島から京都に自主避難した男性に月額40万円の賠償金支払いを命じる仮処分決定を出したことです。
福島原発事故の深刻さと甚大さは裁判官にも大きな影響を与えています。
しかし安倍政権は、原発事故などなかったかのように汚染地域への帰還政策をごり押しし、今夏にも原発を再稼働することを狙っています。

いま全国17裁判所で原発賠償訴訟が闘われていますが、各地の裁判闘争が情報交換を活発にし、原告同士の交流や支援する会間の連携を深め、この裁判の意義をいっそう広げていかなければ、原発推進勢力の圧力をはねのけることはできません。

貴支援する会が大きく発展され、原告団を精神的財政的に支えていかれることを願っています。共に頑張りましょう。

2014年6月18日
原発賠償訴訟・京都原告団共同代表   萩原ゆきみ
同   福島 敦子
原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会事務局長   奥森 祥陽

【6/18】福島原発さいたま訴訟 第1回口頭弁論期日と報告集会支援する会・結成集会のご案内

福島原発事故により埼玉県に避難してきた被害者の方々は、放射能汚染と被曝の恐怖にさらされ、懐かしい故郷を追われ、現在も遠く離れた土地で困難極まる避難生活を強いられています。このような被害を2度と繰り返させたくないと、6世帯16名の方々が、止むに止まれぬ想いで2014年3月10日、さいたま地裁に、国と東京電力を被告とする損害賠償請求訴訟を提起しました。

この訴訟は、①国と東電の責任の明確化 ②真の生活再建に足る 損害賠償請求 ③事故の再発防止 を目的としています。私たちは、このような被害を2度と繰り返させたくない、と立ち上がった原告の方々を支えていくために、「福島原発さいたま訴訟を支援する会」を結成します。
この訴訟の第1回口頭弁論期日が、6月18日午後2時からさいたま地裁101法廷 と決まりました。

裁判所が、原告の方々の切実な想いを真摯に受け止め、権利回復の支えとなり、憲法理念に忠実な審理をすることを求めます。そして、たくさんの市民がこの裁判を注視し、原告団を応援していることを示すために、私たちは、溢れるほどの傍聴者で法廷を埋め尽くしたいと思っています。どうぞ皆様のご協力をお願いいたします!

弁論期日終了後、報告集会、そして、支援する会結成集会を下記の通り予定しています。ぜひご参集ください。肥田先生ほか呼びかけ人の方のお話も予定しています。

福島原発さいたま訴訟第1回口頭弁論及び報告集会

とき:6月18日(水)14時  さいたま地裁101号法廷
被害の実情を訴える原告陳述を予定しています。是非傍聴にご参加ください!
傍聴券が配られる予定です。13:30にさいたま地裁本館前にお集まり下さい。
※裁判終了後15時頃から弁護団主催の報告集会があります。
場所:埼玉弁護士会館
内容:口頭弁論期日の説明、訴状全体の内容について、原告側の主張の概要

「福島原発さいたま訴訟を支援する会」6/18結成集会

とき:6月18日(水)16時頃~(上記報告集会終了後)
場所:埼玉弁護士会館
内容:支援する会結成について
呼びかけ人の方のお話 登壇者(予定) 肥田舜太郎先生 他呼びかけ人

主催:福島原発さいたま訴訟を支援する会準備会

お申し込み

下記より参加形態をお選びのうえ、お申し込みをお願いします(当日参加ももちろん大歓迎です)
※複数選択可
1.傍聴に参加する
2.報告集会に参加する
3.支援する会結成集会に参加する
4.支援する会会員になる(年会費一口1000円)

お申し込みの際に、下記情報をご連絡下さい。
Email(必須)
お名前(必須)
ご住所(任意)

お申し込み先

TEL:048-960-0591(みさと法律事務所)
Email:apply@fukusaishien.com(福島原発さいたま訴訟を支援する会準備会)

*下記のメールフォームからも直接お申込みいただけます。

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    参加形態 (必須:複数選択可)

    メッセージがありましたらお書きください

    メッセージ 井戸川克隆様

    私達は何も悪い事はしておりません、当然原発の所有者でも管理監督者でもありません。事故の責任を取る立場には無いことはあらゆる法を見ても分かります、しかし私たちは避難指示の下、避難をさせられました、避難指示区域ではない皆さんも区域の方と同じく放射能の危険を避けるために避難をしました。自分の健康を守ると言う権利に基づいて放射能からの避難を決意しました、福島の現状を考えたときに放射能は危険ではないと言う宣伝に強い恐怖を感じてしまいました、しかも田村市の都路地区では家の周辺しか除染をしないで帰還せよと言う無責任さに衝撃を受けています。安全の承認は住民が決める事なのに国・県・市が決めています、正に福島県の恐ろしさを世間に知らしめています。
    私はこのような決定を含め自分のあらゆる権利の侵害と事故が無ければ避難しなくても済んだことに対して、不本意な不利益の完全な賠償と生活保障を求めるために、あらゆる正義の戦いをしていきます。原発事故で苦しんでいる皆さん立ち上がりましょう、我慢はもうこれ以上しては駄目ですよ。        
    国策と言うあいまいな宣伝と事故は起こさないと言う国及び東電を信じていた善良な福島県民は国民の義務を果たしながら平和に暮らしていました。何の罪も責任もない私たちが愛していた故郷を離れる苦渋の決断を強いて置きながら避難生活の凄惨さは地獄のような毎日です、憲法24条2項の個人の尊厳、憲法13条の幸福追求権、同条の環境人格権等法の下の平等、生存権、先住権を無視続けている事故の責任者に対し堂々と損害を表明しなければなりません。損害の項目には限りがありませんが少し挙げてみます、自然環境、伝統、文化、歴史、居住権、移動の苦痛、移動の負担、健康障害、被ばくの強要、事業・職場・収入の断絶、学業不振、区及び隣組の崩壊、家族離散、持病の悪化、かかりつけ医からの離遠、行政からの押し付け、家系の断絶、強制移動による精神的苦痛、心の破壊などが有ります。                                         
    この事故はレベル7と言う世界最大の事故です、プラントの事故ばかりではありません、国民の平和と人権をもレベル7の規模で壊しました。政府と東電を含む原子力利権者たちはあらゆる手立てを使い事故の規模を矮小化しています、特に許せないのは税金を使いメディアにウソを流し続けている事です。
    国民の税金を用途外使用して被害者の当然の権利を気付かせないようにして操作しています。                                               
    この国民の1%に満たない利権屋たちに対し99%の国民は事故の責任を果たせと大きな声で応援してください。                                               
    どうぞ皆さん 、皆さんのご参加並びにご支援、ご協力をお願いします。                                              
    前双葉町長  井戸川 克隆

    メッセージ 小林実様

    もちろん、あのような事故を二度と繰り返してはならないということは、国民も政府もともに賛同しているはずです。
    しかしあれから3年の月日が経ち、実際に被害にあわれた方々に寄り添った思いを、誰もが共有しているとは言い難いのが実情ではないでしょうか。
    この訴訟によって、少しでも多くの人たちが今も続く苦しみについて知り、考える機会になればと願っています。

    小林 実