福彩支援

07月

訴訟をお考えの方へ

弁護団では、第2陣の訴訟提起も予定しています。
東京電力の賠償には不満がある等、原告となって訴訟提起に参加することをお考えの方は、下記までご相談ください。

弁護団事務局

埼玉県三郷市三郷1-13-12 MTビル2階
みさと法律事務所
TEL 048-960-0591

*毎月第3土曜日、提訴個別相談会を実施しています(電話予約制、相談料無料、日程相談可)。相談をご希望の方はご予約ください。

気になるQ&A

「原告になったら何をするの?」「お金や時間はどのくらいかかるの?」
相談の際、お尋ねの多い事項についてここでご紹介します。

今やっているのは、誰に対して何を請求する訴訟なの?


さいたま訴訟では、国と東京電力に対して、1人につき慰謝料1000万円を求める訴訟をしています。

もっとも、損害の額としては原告1人の慰謝料は2000万円を下回ることはないと主張しています。
今回の訴訟では、2000万円の慰謝料の一部である1000万円を請求するという、一部請求という請求方法をとっています。
原発事故の被害を正当に評価した完全な賠償を行わせるというのがこの訴訟の目的なので、これまで国や東電が発表してきた基準や金額には縛られません。

また、避難指示区域内に居住用不動産を所有していた原告の方については、不動産の損害賠償も求めています。

避難指示区域外の避難者も参加できるの?


避難指示区域外に居住していた避難者の方(自主避難者の方)も原告となっていただくことができます。

原告になると、どういう手続をすることになるの?


原告になっていただく場合、弁護団と委任契約を締結し、訴訟委任状を作成して頂きます。
訴訟委任状は、訴訟上の行為(書面の提出・受取や裁判所とのやり取りなど)を代理人弁護士に委任するという内容のものです。

また、必要に応じて担当の弁護士と打ち合わせ(避難前住所、避難経緯、避難後の事情などの確認)をすることになります。

裁判の期日には、もちろん原告ご本人として出席することができますが、出席は義務ではありません。
裁判所へは直接行かず、担当の弁護士から報告を受けるという形をとる方もいらっしゃいます。

参加すると、どのくらいのお金がかかるの?


弁護団との委任契約の際、着手金として1世帯5万円(税別)と、諸費用1万円をいただいています。その他に印紙代が必要となります。

また、事件終了時、取得した経済的利益の10%(税別)を報酬金としてお支払いいただきます。

直接請求でお金を受け取ったら訴訟はできないと聞いたんだけど・・・


東京電力に対して直接請求をして、その支払いをすでに受けている方も、訴訟への参加は可能です。

今まで支払われてきた賠償金は十分ではないから、正当な賠償を行うよう求めるのが今回の訴訟だからです。

紛争解決センターで和解したら訴訟はできないと聞いたんだけど・・・


上記の直接請求の場合と同じです。
紛争解決センターで東京電力と和解をしていても、訴訟に参加することができます。
また、現在紛争解決センターでADR手続が進行中、という方も、訴訟とADRを並行して行うことが可能です。

訴訟で負けたら、今まで受け取った金額も返さなければならないの?


万が一訴訟で敗訴したとしても、今まで東京電力から受け取った金銭を返還しなければならないということにはなりません。

裁判が終わるまでどのくらいの時間がかかるの?


複雑かつ大規模な訴訟ですので、終了までは数年かかる可能性があるとご案内しています。

原告になって、名前が新聞等で報道されてしまうと困るのだけど・・・


記者発表の際、名前を伏せたい方の氏名は伏せています。
また、記者会見等への同席をお願いすることもありますが(もちろん、同席するかしないかは自由です)、その撮影の際も、顔が映らないように配慮してもらっています。

とりあえず話だけ聞いてみたいんだけど・・・


訴訟の詳しい話を聞きに相談に来られた方に対して、原告となることを無理にお勧めすることはありません。
不安なことや気になっていることを弁護士に直接確認していただき、持ち帰ってご家族とよく話し合ってお決めください。
考えた結果、やはり訴訟はしませんという結論でも、全くかまいません。

気になっていたことの回答はありましたか?
東京電力からの賠償額に不満がある方、訴訟をお考えの方は、弁護団連絡先までお問い合わせください。

弁護団事務局

埼玉県三郷市三郷1-13-12 MTビル2階
みさと法律事務所
TEL 048-960-0591

第2準備書面・第3準備書面提出報告

平成26年7月23日、弁護団は第2準備書面、第3準備書面を提出しました。

弁護団がこれまで提出した書面は、訴状と第1準備書面です。
これらの書面は、平成26年6月18日の第1回口頭弁論期日で陳述しました。
第1準備書面は、被告国に対して詳細な認否をするよう求める書面でした。

今回提出した書面は、第2準備書面と第3準備書面です。
第2準備書面は、サブタイトルが「民法709条と原賠法3条1項の関係について」となっています。

民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」として一般的な不法行為責任について規定しています。

一方、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)3条1項は「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えた時は、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責に任ずる」と規定して、原子力事業者の責任を規定しています。

これらの規定について、東京電力は、原賠法3条1項によって民法709条の適用が排除されるとして、賠償責任の審理は、民法709条の要件である東京電力の過失の有無について行う必要はなく、損害の有無や金額に関する部分に集中すべきであると主張しています。
これは、原発事故発生について東京電力にどのような過失があったのか、という議論を避けるための戦略に他なりません。

これに対して弁護団は、民法709条と原賠法3条1項の関係を詳細に検討し、原賠法3条1項は民法709条の適用を排除しないこと、そして、本件においては東京電力の過失の種類や程度を審理の対象としなければならない理由を主張しました。

第3準備書面のサブタイトルは「被告国の求釈明に対する回答」です。

福島第一原発を設置・運営しているのは直接には東京電力です。しかし、本件訴訟では、原子力事業の監督権限を有する国が、東京電力に対して必要な監督をしていれば本件事故は起こらなかったはずであるとして国にも事故の責任があると主張しています。

国は、弁護団の主張に対して、どのような場合に監督権限を行使しなかったことが違法となるのか、過去の最高裁判例に即した主張をするよう、求めてきました。

そこで、過去の最高裁判例を検討・分析し、判例理論から導かれる国の責任の判断方法について、詳細な回答をしました。

第1回期日報告

平成26年6月18日午後2時から、さいたま地方裁判所101号法廷にて原発事故損害賠償請求埼玉訴訟の第1回口頭弁論が行われました。

101号法廷の傍聴席は、記者席を除いて33席あったのですが、これに対して50人以上の傍聴希望者が集まりました。傍聴希望の皆様は、傍聴券の配布を受けるために開廷の30分以上前から並んでくださいました。
お忙しい中、本当にありがとうございました。

また、残念ながら傍聴席に入ることができなかった方には、弁護士会館に移動して頂き、同じ時間に法廷でどのような手続が行われているかを説明させていただきました。
次回以降も、傍聴席に入ることができなかった方に法廷での手続の内容をお伝えする機会を設けたいと思います。

今回傍聴席に入られた方もそうでない方も、次回以降も傍聴に来ていただければ、大変有り難いです。

さて、法廷ではまず、弁護団の「訴状」の陳述と被告らの「答弁書」の陳述を行いました。訴状と答弁書は、事前に裁判所と双方当事者に提出されていますので、「陳述」といっても書面の内容を読み上げるわけではなく、「陳述します」と述べるだけです。
すべての書面を朗読していては時間が足りないので、民事訴訟では、ほとんどの場合はこのように書面をやり取りします。

とはいえ、傍聴席の方からしてみれば、書面をやり取りしているだけでは、何をしているのかさっぱりわかりません。
また、私たちとしては、裁判所や国や東京電力に、きちんと口で言って伝えたいこともあります。
そこで、原告本人と原告代理人から「意見陳述」をしました。これは「陳述します」と述べるだけでなく、主張の内容を実際に読み上げる形で行いました。

まず、原告ご本人1名が、国や東京電力に対する思いや避難生活の困難さを訴えました。
傍聴席の方にも、裁判所にも、原告の生の声を届けることができたと思います。
その後、代理人より、本訴訟の目的が原発事故被害の完全賠償にあること、原発事故発生の責任が国と東京電力にあることを述べました。
また、原告の訴状に対して、国がきちんと認否を行っていないから、国は誠実に認否をすべきであるということも述べました。

原告側の意見陳述の後、次回期日までに準備する主張や書面の確認をしました。
法廷にいた方はご覧になったと思いますが、国は、書面を提出することにとても消極的でした。
自分の手の内を明かさず原告側の言質を取ろうとするかのような態度は不誠実であるばかりか、いたずらに審理期間を延ばすことになるとして、弁護団からは国も書面を提出するよう強く求めました。

その結果、国は次回までに、原告の訴状に対する詳細な認否を行う書面を提出することになりました。
また、弁護団からも、国から説明を求められている点についての回答と、東京電力の主張に対する反論の書面を提出することになりました。
そして、次回期日は、平成26年9月24日午後3時からと決まりました。第1回と同じ、さいたま地方裁判所101号法廷で行います。

裁判所での期日終了後、埼玉弁護士会会館にて、裁判の報告集会と、「福島原発さいたま訴訟を支援する会」の結成集会が行われました。

期日に引き続き、皆様お疲れにもかかわらず、80人近い方にご参加いただきました。駆けつけてくれた方の中には、他の地域の原発事故訴訟の支援をしている会の方もいらっしゃいました。
また、埼玉の弁護団と共同歩調をとっている山形、新潟、群馬の弁護団から駆けつけてきた弁護士からも、応援のメッセージをいただきました。

たくさんの方に応援をいただき、原告ご本人もとても心強く感じたことと思います。
そして、応援してくださる方がいらっしゃるという事実は、未だ悩みを抱えつつも、訴訟に踏み出すことを迷っている被害者の方にとっても、きっと大きな勇気づけとなると思います。

次回期日は、平成26年9月24日午後3時からです。
今後とも、原告団にご支援をいただきますよう、よろしくお願いいたします。