いつもご支援ありがとうございます。
12月20日裁判の報告と次回期日2月21日(水)11時開廷のお知らせと傍聴ご参加のおねがいです。
今回、年末の慌しいなかだったせいか、傍聴席に空席がややありました。
ぜひ、次回2月の期日は満席にしたいと、思います!
ひきつづき、皆様の傍聴のご協力をお願いいたします。
12月20日期日の報告です。
弁護団の熱のこもった陳述では、国連人権理事会特別報告者アンナ・グローバー氏が、「日本政府が20mSV/年までの地域に住むことが安全であるとしたことについて、低線量被ばくの危険性を指摘し、避難者は、年間1msVになってはじめて、帰還を推奨されるべきであると勧告していることを指摘、このことから、原告らが避難を続けていることの合理性は明らかである、としました。
また、福島県民健康調査で一般的な放射線の影響がない場合、小児甲状腺がんは年間100万人あたり、1,2名程度、とされているのに対し、福島県民健康調査では、2015年12月までに実施された本格検査では、100万人あたりに換算すると213人が悪性ないし悪性疑いとの判定を受けたこと。にもかかわらず、本件事故の影響を否定しているという現状。
住民の不安や不信感は増大していること、これらからも避難継続をすることは、社会的に相当であることを指摘しました。
地域のコミュニティが破壊され「包括的生活利益としての平穏生活権」が侵害された未だかつてない被害であることを指摘し、
- 避難によって、夫婦、親子、親族、地域の分離、分断による困難
- 失業や転職を余儀なくされた困難
- 子供の転校に伴う困難(いじめなど)
- 放射線被ばくによる健康被害の不安
- ふるさとの喪失
などこれら被害の実相を総合的に判断すべきであること
そして被告東電の準備書面では損害がすべて賠償されているかのような前提で、中間指針の基準説明がなされており、まったく失当であることを指摘しています。
以上のような熱のこもった陳述でした。
期日終了後、おたより等で、
「原発事故の訴訟は昔のことだけを争っているのではなく、今、まさに苦しみは続き、時には苦しみが増大する現状、も含めて闘っているのだと思います。」
「ぜひ、傍聴の支援をしていきましょう」
と呼びかけもありました。
皆様のご協力に心から感謝いたします。
ぜひ、引き続き、傍聴のご参加、ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
次回福島原発事故責任追及訴訟 第20・21回期日
- 第20回 平成30年2月21日(水)11:00
- 第21回 平成30年5月16日(水)14:00
- 会場 さいたま地裁101号法廷(JR浦和駅西口より徒歩10分)