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福島原発事故責任追及訴訟 第4回期日のおしらせ

福島原発事故責任追及訴訟 第4回期日のおしらせ

福島原発事故責任追及訴訟 第4回期日

  • 日時 平成27年2月18日(水)14:30開廷
  • 会場 さいたま地裁101号法廷(JR浦和駅西口より徒歩10分)
  • 傍聴 傍聴希望の方は、地裁B棟前に14:00までにお越し下さい

報告集会・懇親会

  • 日時 平成27年2月18日(水)第4回期日 終了後
  • 会場 埼玉総合法律事務所 3階 会議室(地裁より徒歩3分)

呼びかけチラシはこちら(PDF)

福島原発事故で埼玉県に避難してきた被災者は、かけがえのない故郷を追われ、困難極まる避難生活を強いられています。
2014年3月、国と東電を被告とする損害賠償請求訴訟がさいたま地裁に提起されました。2015年1月の第2次提訴と合わせ、原告の人数は11世帯37名となる予定です。

2014年12月10日の第3回期日では、満席の傍聴人が見つめるなか、東電側代理人が、原告側の意見陳述に対し「準備書面に記載のない内容なので、意見陳述は認められない」と執拗に異議を申し立てました。原告弁護団は「口頭弁論なのだから、意見陳述を制限する理由はない」と毅然と反論。裁判長も「口頭主義が基本ですから」と東電の主張を退ける一幕がありました。

口頭弁論では、まず福島第一原発から25km圏内の広野町から避難された原告本人による意見陳述が行われ、緊急避難に際して何も知らされなかった不安と悔しさ、高齢の母親とペットを伴って死をも覚悟した厳寒期の避難生活、今も続く生活の困難さと奪われたものの大きさなど、胸に迫る陳述を行いました。

つづいて原告弁護団は、意見陳述を通し、原発を推進しながら十分に安全対策を指導しなかった国の違法を厳しく指摘。また東電に対しては、事故の過失責任がないかのように主張し、自らの行為についての法的な審理を拒否し、責任について公の場で明らかにされることを回避している、と厳しく批判しました。

次回期日もまた傍聴席を満席としましょう! 新しい年もよろしくお願い申し上げます。

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