福彩支援

避難用住宅の提供打ち切り撤回と、 避難用住宅の長期無償提供を求める署名 ご協力のお願い

避難用住宅の提供打ち切り撤回と、 避難用住宅の長期無償提供を求める署名 ご協力のお願い

全国の原発事故の避難者団体が中心となって、避難指示区域以外からの避難者に対する避難住宅の打ち切り撤回などを求める署名が行われています。

2015-11-27_172137

こちらをクリックして署名用紙をダウンロードして、署名して送ってください。

2017年3月の「退去」期限まで、あと1年あまり。ここが正念場です。

避難先を奪われれば、事実上の帰還の強制です。この理不尽から原発事故被害者の皆さんを守りましょう。

撤回させるには、多くの一般の市民の皆さんの署名が必要でず。ぜひご協力ください。

署名用紙の送り先:〒115-0045 東京都北区赤羽 2-62-3 マザーシップ司法書士法人内「ひなん生活をまもる会」、FAX 03-3598-0445(FAXでも郵送でも可)。

問い合わせ:電話03-3598-0444(後閑・桑原)までお願いいたします。


 

国と福島県は、応急仮設住宅(公営住宅等を利用した「みなし仮設住宅」を含む。以下同様。) の提供を2017(平成29)年3月末で打ち切る方針を示しました。

応急仮設住宅は無償で提 供される避難用住宅であり、避難区域以外からの避難者一般に対するほぼ唯一の支援策となって います。

一方、母子避難による生活費増、失業、賠償打ち切り等のため避難世帯の困窮は深刻化 しています。応急仮設住宅が打ち切られれば、多くの避難者が経済的な理由で避難をあきらめな ければならず、望まない帰還を余儀なくされる避難者が続出し、社会的混乱を生じかねません。

避難生活中の皆さんは、生活空間を放射能で汚染され、被ばくから子どもや家族を守るため、避難を余儀な くされました。しかし、原発事故は、いまだ収束していません。放射性物質の発する放射線は微量であっても人間の健康に悪影響を及ぼしかねないものですが、避難元における放射能汚染の状 況は他の地域と大きく異なり、原状回復には程遠い状況です。

被ばくを避け、原状に回復するまで避 難を続けたいという避難者の願いを無視し、行政の都合で帰還を強制することは許されません。

避難者の皆さんが、避難生活を続けていくた めには、打ち切りを撤回する以外の方法はありません。よって、私たちは 国、福島県等の被害自治体及び避難者受入れ自治体に対し、原発事故による避難者につ いて、以下の施策を実行するよう求めます。

  1. 急仮設住宅の供与の打ち切りを撤回すること
  2. 全ての原発事故避難者に対し、みなし仮設住宅等の避難用住宅を無償で長期間提供することを確約し、実行すること
  3. 建設型(プレハブ)仮設住宅からみなし仮設住宅への移転や、みなし仮設住宅間 での移転など、生活状況に合わせて、他の応急仮設住宅への転居を柔軟に認めること
  4. 汚染地域からの新規避難者に対する避難用住宅の無償提供を再開すること
  5. 避難者の意思に反した「帰還」の推進をやめ、(2)等の具体的施策を明記した 新規の総合的支援立法の制定(自治体にあっては制定への働きかけ)をすること。

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