今回も満員の傍聴で原告を応援しましょう。ぜひ傍聴にお越しください。
福島原発事故責任追及訴訟 第21回期日
- 日時 平成30年5月16日(水)14:00開廷
- 会場 さいたま地裁101号法廷(JR浦和駅西口より徒歩10分)
報告集会
- 日時 同日 第21回期日 終了後
- 会場 埼玉総合法律事務所3F会議室
今回も満員の傍聴で原告を応援しましょう。ぜひ傍聴にお越しください。
今回も満員の傍聴で原告を応援しましょう。ぜひ傍聴にお越しください。
いつもご支援ありがとうございます。
12月20日裁判の報告と次回期日2月21日(水)11時開廷のお知らせと傍聴ご参加のおねがいです。
今回、年末の慌しいなかだったせいか、傍聴席に空席がややありました。
ぜひ、次回2月の期日は満席にしたいと、思います!
ひきつづき、皆様の傍聴のご協力をお願いいたします。
12月20日期日の報告です。
弁護団の熱のこもった陳述では、国連人権理事会特別報告者アンナ・グローバー氏が、「日本政府が20mSV/年までの地域に住むことが安全であるとしたことについて、低線量被ばくの危険性を指摘し、避難者は、年間1msVになってはじめて、帰還を推奨されるべきであると勧告していることを指摘、このことから、原告らが避難を続けていることの合理性は明らかである、としました。
また、福島県民健康調査で一般的な放射線の影響がない場合、小児甲状腺がんは年間100万人あたり、1,2名程度、とされているのに対し、福島県民健康調査では、2015年12月までに実施された本格検査では、100万人あたりに換算すると213人が悪性ないし悪性疑いとの判定を受けたこと。にもかかわらず、本件事故の影響を否定しているという現状。
住民の不安や不信感は増大していること、これらからも避難継続をすることは、社会的に相当であることを指摘しました。
地域のコミュニティが破壊され「包括的生活利益としての平穏生活権」が侵害された未だかつてない被害であることを指摘し、
などこれら被害の実相を総合的に判断すべきであること
そして被告東電の準備書面では損害がすべて賠償されているかのような前提で、中間指針の基準説明がなされており、まったく失当であることを指摘しています。
以上のような熱のこもった陳述でした。
期日終了後、おたより等で、
「原発事故の訴訟は昔のことだけを争っているのではなく、今、まさに苦しみは続き、時には苦しみが増大する現状、も含めて闘っているのだと思います。」
「ぜひ、傍聴の支援をしていきましょう」
と呼びかけもありました。
皆様のご協力に心から感謝いたします。
ぜひ、引き続き、傍聴のご参加、ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
今回も満員の傍聴で原告を応援しましょう。ぜひ傍聴にお越しください。
ご支援をいただいている皆様へ
期日、傍聴に駆けつけてくださいました皆様、本当にありがとうございました。
次回期日は、少し間が空きますが、12月20日午前11時からです。ぜひ、足をお運びください。
今回の期日では、被告らが、津波の予測はできなかった、対策はできなかった、などと主張していることに対する反論の書面を陳述しました。
東電らが想定しうる最大の津波の検討を先送りにしたこと、これらを国も認識していたこと、にもかかわらず、過小評価された想定津波高を最大規模の津波の想定値であるかのように安全審査の基準としてきたことは、規制の不行使の違法にあたる、と指摘しました。
また、津波想定によって対策を行ったとしても、今回の津波はさらにそれを上回るのだから、防ぐことはできなかったなどと国が主張している点について、敷地を超える津波浸水対策を行っていれば、防護できたことを具体的に指摘し、反論しました。
「対策を取っても事故を回避できなかった可能性がある」などというおかしな詭弁を許さないよう、今後も丁寧に主張を積み重ねていきます。
国と東電が一体となって甘い審査基準を作り上げてきたことが、この重大な被害をもたらしました。
今夕に、東電の柏崎刈羽原発の安全審査の合格の審査書案がまとめられ、これから意見公募がなされるとの、ニュースが流れました。
事故の検証も不十分なまま、こんなにも多くの人々の暮らしを奪い、賠償責任も果たしていない企業に、なにが安全だと、なにが合格だと、いうのでしょうか。
来週10日には福島のなりわい訴訟の判決が出されます。
司法がその責任を果たし、歴史的な判決が出されることを祈っています。
さいたま訴訟の次回期日は12月20日です。
ぜひ、引き続き皆様のご支援をお願いいたします。
今回も満員の傍聴で原告を応援しましょう。ぜひ傍聴にお越しください。