今回も満員の傍聴で原告を応援しましょう。ぜひ傍聴にお越しください。
福島原発事故責任追及訴訟 第20回期日
- 日時 平成30年2月21日(水)11:00開廷
- 会場 さいたま地裁101号法廷(JR浦和駅西口より徒歩10分)
報告集会
- 日時 同日 第20回期日 終了後
- 会場 埼玉総合法律事務所3F会議室
今回も満員の傍聴で原告を応援しましょう。ぜひ傍聴にお越しください。
いつもご支援ありがとうございます。
12月20日裁判の報告と次回期日2月21日(水)11時開廷のお知らせと傍聴ご参加のおねがいです。
今回、年末の慌しいなかだったせいか、傍聴席に空席がややありました。
ぜひ、次回2月の期日は満席にしたいと、思います!
ひきつづき、皆様の傍聴のご協力をお願いいたします。
12月20日期日の報告です。
弁護団の熱のこもった陳述では、国連人権理事会特別報告者アンナ・グローバー氏が、「日本政府が20mSV/年までの地域に住むことが安全であるとしたことについて、低線量被ばくの危険性を指摘し、避難者は、年間1msVになってはじめて、帰還を推奨されるべきであると勧告していることを指摘、このことから、原告らが避難を続けていることの合理性は明らかである、としました。
また、福島県民健康調査で一般的な放射線の影響がない場合、小児甲状腺がんは年間100万人あたり、1,2名程度、とされているのに対し、福島県民健康調査では、2015年12月までに実施された本格検査では、100万人あたりに換算すると213人が悪性ないし悪性疑いとの判定を受けたこと。にもかかわらず、本件事故の影響を否定しているという現状。
住民の不安や不信感は増大していること、これらからも避難継続をすることは、社会的に相当であることを指摘しました。
地域のコミュニティが破壊され「包括的生活利益としての平穏生活権」が侵害された未だかつてない被害であることを指摘し、
などこれら被害の実相を総合的に判断すべきであること
そして被告東電の準備書面では損害がすべて賠償されているかのような前提で、中間指針の基準説明がなされており、まったく失当であることを指摘しています。
以上のような熱のこもった陳述でした。
期日終了後、おたより等で、
「原発事故の訴訟は昔のことだけを争っているのではなく、今、まさに苦しみは続き、時には苦しみが増大する現状、も含めて闘っているのだと思います。」
「ぜひ、傍聴の支援をしていきましょう」
と呼びかけもありました。
皆様のご協力に心から感謝いたします。
ぜひ、引き続き、傍聴のご参加、ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
今回も満員の傍聴で原告を応援しましょう。ぜひ傍聴にお越しください。
ご支援をいただいている皆様へ
期日、傍聴に駆けつけてくださいました皆様、本当にありがとうございました。
次回期日は、少し間が空きますが、12月20日午前11時からです。ぜひ、足をお運びください。
今回の期日では、被告らが、津波の予測はできなかった、対策はできなかった、などと主張していることに対する反論の書面を陳述しました。
東電らが想定しうる最大の津波の検討を先送りにしたこと、これらを国も認識していたこと、にもかかわらず、過小評価された想定津波高を最大規模の津波の想定値であるかのように安全審査の基準としてきたことは、規制の不行使の違法にあたる、と指摘しました。
また、津波想定によって対策を行ったとしても、今回の津波はさらにそれを上回るのだから、防ぐことはできなかったなどと国が主張している点について、敷地を超える津波浸水対策を行っていれば、防護できたことを具体的に指摘し、反論しました。
「対策を取っても事故を回避できなかった可能性がある」などというおかしな詭弁を許さないよう、今後も丁寧に主張を積み重ねていきます。
国と東電が一体となって甘い審査基準を作り上げてきたことが、この重大な被害をもたらしました。
今夕に、東電の柏崎刈羽原発の安全審査の合格の審査書案がまとめられ、これから意見公募がなされるとの、ニュースが流れました。
事故の検証も不十分なまま、こんなにも多くの人々の暮らしを奪い、賠償責任も果たしていない企業に、なにが安全だと、なにが合格だと、いうのでしょうか。
来週10日には福島のなりわい訴訟の判決が出されます。
司法がその責任を果たし、歴史的な判決が出されることを祈っています。
さいたま訴訟の次回期日は12月20日です。
ぜひ、引き続き皆様のご支援をお願いいたします。
今回も満員の傍聴で原告を応援しましょう。ぜひ傍聴にお越しください。
ご支援をいただいている皆様へ
7月19日(水)の期日、傍聴に駆けつけてくださいました皆様、本当にありがとうございました!
次回期日は、少し間が空きますが、10月4日午後1時半からです。
ぜひ、足をお運びください。
今回の期日では、新裁判長にこれまでの主張を説明する陳述を原告被告双方が行いました。
原告からは、これまでの主張の総まとめとし、今回の津波による被害は国も行った調査報告・科学的知見により、予見可能であったこと、にもかかわらず、想定津波を低く抑え、対策を国・東電が怠ったこと、原告らの被害は、これまでの人生で積み上げてきたものをすべて喪失するという、これまでに類を見ないものであり、ひとつひとつの侵害を個別にみるだけでは足りず同時に全てを侵害された場合、その侵害の程度・深刻さは格段に大きなものとなること等を訴えました。
国の陳述は群馬訴訟で津波は予見できた、とされたにもかかわらず、予見可能ではなかったと、主張していましたが、細かな報告書の計算の根拠などを指摘していたようですが、説得力はありませんでした。
東電も同様でしたが、低線量被ばくの健康影響は認められないなどという主張やこれまでの賠償額、列挙していましたが、自主避難者に対して数万円、などと驚くべき低い額を臆面もなく述べていたこと、などについて、終了後、傍聴者から、怒りの声が聞かれました。
裁判長は熱心に聞いていたようですが、裁判長が原告らの訴えを真摯に受け止め、原告らの被害を正当に評価することを願います。
次回期日は10月4日です。
少し間が空きますが、その間に千葉の判決が出される予定です。
さいたま訴訟は原告の被害を丁寧に主張していくため、もう少し書面のやりとりが続きますが、ぜひ、皆様の傍聴のご参加をお願いいたします。
「福島原発さいたま訴訟(福彩訴訟)」では、ドラマや映画のように原告・被告双方が弁論で対決する、という場面が見られませんでした。
被告の国・東電が、意見や反論を書面で提出するだけで、口頭での弁論を避け続けたからです。国・東電は、原告や代理人弁護士の意見陳述にも執拗に反対し、裁判所側から「口頭主義ですから」とたしなめられる有様でした。
しかし、第16回期日から裁判長が代わり、原告・被告双方が、これまでの主張を新しい裁判長(岡部純子裁判長)に説明する「弁論の更新」を迫られたため、国・東電も、ようやく重い腰をあげました。
口頭弁論は通常30分程度とされますが、第17回期日では、時間を3倍以上に拡大し、原告40分、国35分、東電20分の陳述が行われます。
国がこれだけ長時間の陳述をするのは異例で、国と東電の賠償責任を同等に認めた前橋地裁判決(2017年3月)への強い対抗意識を感じます。
緊迫した法廷において、原告と代理人弁護士への最大の励ましは満員の傍聴席です。裁判前半の総まとめとなる重要な期日です。
皆さま、ぜひ傍聴においでください!
*今回の期日は長時間にわたるため、閉廷後の報告集会は裁判所前で短時間で行います。