福彩支援

裁判の歩み

2018年7月25日 福島原発さいたま訴訟第22回口頭弁論期日報告

2018年7月25日 福島原発さいたま訴訟第22回口頭弁論への傍聴に足をお運びくださいました皆様、ありがとうございました。

次回福島原発さいたま訴訟期日は、
10月31日(水) 14:00 さいたま地裁です。
ぜひ、足をお運びください。

第22回口頭弁論では、原告の方々の損害を立証するための、
7名の方の原告陳述書が提出されました。
この内容につき、原告側弁護士が陳述を行いました。

退職後、福島で家族や親せき・地域の人々とのコミュニティーの中で
穏やかで充実した日々を送っていたAさん。
その生活は事故であっという間に壊されました。
各地を転々とする日々。避難所の劣悪な環境。
避難先が高濃度の放射性物質が降り注いだ場所であったこがわかり、その時の被爆の恐怖。
長男は、避難先で就職先をみつけることができず、強い不安と焦り。絶望。
母は避難先で亡くなり、強いストレスがたまっていたことを思うと、
安らかな最期を迎えられなかったことが無念でなりません。
避難指示が解除されたといっても、既に町は元の姿ではなく、
戻ること等現実的に不可能です。
裁判所には被害の実相を理解していただきたいのです。

Bさんは原発事故が起きるまで、妻、長男と共に、何一つ不満のない生活を送っていました。
原発後その幸せな生活は一変しました。
事故がおこったとき、事故前の交通事故による重症から退院直後だったため、
避難生活は困難を極め、退院後の治療もままならず、後遺障害が残ることとなってしまいました。
職場が廃業となり、職を失ってしまいました。
避難指示の有無により、賠償額に格差が生じ、親族関係もうまくいかなくなりました。
原発事故さえなければ、と本当につらくて悔しい。
避難先では、息子が、いじめをうけました。
「近寄るな、放射能がうつる」「帰れ」
活発だった息子が元気を失っていく様子、いじめにおびえる日々。
息子の無念は計り知れません。
つらい思いは言葉では言い尽くされません。
被告らには原発事故が及ぼした影響の大きさを考え直してほしい。

Cさんは、代々続いてきた、大規模な稲作農家でした。
父は田圃が命であり、生活のすべてでした。
息子も農業を継ぐつもりでした。
家族皆が、農作業に没頭し、農業に誇りを持っていました。
農業を生業とし、自分たちで育てた米と野菜を食べ、川や海の恵みを享受し、
自然の中で幸せな生活を送っていたのです。
避難先のマンションは狭くこれまでの生活とあまりにも違い、つらく、精神的な余裕を失い、イライラがつのり、喧嘩をすることが多くなってしまいました。
家族の未来はばらばらになり、大きな喪失感と苦痛を感じています。
農業が続けられないことが本当につらいです。
地元の農業復興組合に所属し、農地の保全作業に取り組んでいますが、
農業の再開には課題が山積みで、その課題も解決のめどは経っていません。
これからどのように生計を立てていけばいいのか、
足元から崩れていくようで、不安しかありません。
国と東電には本心からの謝罪をしてほしいと思います。

今後は、原告の皆さんの陳述書の提出が続きます。
未曾有の被害の立証に弁護団・原告の皆さんが、取り組んでいます。

報告集会には、京都、大阪、神奈川から原告の方が駆けつけてくださり、報告をしてくださいました。

この裁判へ多くの皆様の関心とご支援をいただけますよう、今後とも皆様のご協力をお願いいたします。
ぜひ、足をお運びください。

次回以降の期日のお知らせ
10月31日(水)午後2時
1月30日(水)午後2時

7月25日期日の報告~次回10月31日期日のお知らせ

いつもご支援ありがとうございます。

傍聴に足をお運びくださいました皆様、ありがとうございました。
次回福島原発さいたま訴訟期日は、10月31日(水) 14:00 さいたま地裁です。
ぜひ、足をお運びください。

福島原発さいたま訴訟第22回口頭弁論期日報告

第22回口頭弁論では、原告の方々の損害を立証するための、7名の方の原告陳述書が提出されました。
この内容につき、原告側弁護士が陳述を行いました。

退職後、福島で家族や親せき・地域の人々とのコミュニティーの中で穏やかで充実した日々を送っていたAさん。
その生活は事故であっという間に壊されました。
各地を転々とする日々。避難所の劣悪な環境。
避難先が高濃度の放射性物質が降り注いだ場所であったこがわかり、その時の被爆の恐怖。
長男は、避難先で就職先をみつけることができず、強い不安と焦り。絶望。
母は避難先で亡くなり、強いストレスがたまっていたことを思うと、安らかな最期を迎えられなかったことが無念でなりません。
避難指示が解除されたといっても、既に町は元の姿ではなく、戻ること等現実的に不可能です。
裁判所には被害の実相を理解していただきたいのです。

Bさんは原発事故が起きるまで、妻、長男と共に、何一つ不満のない生活を送っていました。
原発後その幸せな生活は一変しました。
事故がおこったとき、事故前の交通事故による重症から退院直後だったため、避難生活は困難を極め、退院後の治療もままならず、後遺障害が残ることとなってしまいました。
職場が廃業となり、職を失ってしまいました。
避難指示の有無により、賠償額に格差が生じ、親族関係もうまくいかなくなりました。
原発事故さえなければ、と本当につらくて悔しい。
避難先では、息子が、いじめをうけました。
「近寄るな、放射能がうつる」「帰れ」
活発だった息子が元気を失っていく様子、いじめにおびえる日々。
息子の無念は計り知れません。
つらい思いは言葉では言い尽くされません。
被告らには原発事故が及ぼした影響の大きさを考え直してほしい。

Cさんは、代々続いてきた、大規模な稲作農家でした。
父は田圃が命であり、生活のすべてでした。
息子も農業を継ぐつもりでした。
家族皆が、農作業に没頭し、農業に誇りを持っていました。
農業を生業とし、自分たちで育てた米と野菜を食べ、川や海の恵みを享受し、自然の中で幸せな生活を送っていたのです。
避難先のマンションは狭くこれまでの生活とあまりにも違い、つらく、精神的な余裕を失い、イライラがつのり、喧嘩をすることが多くなってしまいました。
家族の未来はばらばらになり、大きな喪失感と苦痛を感じています。
農業が続けられないことが本当につらいです。
地元の農業復興組合に所属し、農地の保全作業に取り組んでいますが、農業の再開には課題が山積みで、その課題も解決のめどは経っていません。
これからどのように生計を立てていけばいいのか、足元から崩れていくようで、不安しかありません。
国と東電には本心からの謝罪をしてほしいと思います。

今後は、原告の皆さんの陳述書の提出が続きます。
未曾有の被害の立証に弁護団・原告の皆さんが、取り組んでいます。

報告集会には、京都、大阪、神奈川から原告の方が駆けつけてくださり、報告をしてくださいました。

この裁判へ多くの皆様の関心とご支援をいただけますよう、今後とも皆様のご協力をお願いいたします。
ぜひ、足をお運びください。

次回以降の期日のお知らせ

10月31日(水)午後2時
1月30日(水)午後2時

福島原発事故責任追及訴訟 第22回 口頭弁論のおしらせ

今回も満員の傍聴で原告を応援しましょう。ぜひ傍聴にお越しください。

福島原発事故責任追及訴訟 第22回期日

  • 日時 平成30年7月25日(水)14:00開廷
  • 会場 さいたま地裁101号法廷(JR浦和駅西口より徒歩10分)

報告集会

  • 日時 同日 第22回期日 終了後
  • 会場 埼玉総合法律事務所3F会議室

5月16日期日の報告~次回7月25日期日のお知らせ

いつもご支援ありがとうございます。

今日の傍聴に足をお運びくださいました皆様、ありがとうございました。
次回福島原発さいたま訴訟期日は、7月25日(水) 14:00 さいたま地裁です。
ぜひ、足をお運びください。

福島原発さいたま訴訟第21回口頭弁論期日報告

第21回口頭弁論では、原告の方々の損害を立証するための、3名の方の原告陳述書が提出されました。
この内容につき、原告側弁護士が陳述を行いました。

母子避難を余儀なくされたAさん
夫と共に子供たちが健やかに育つことを願って購入した家、自然豊かな暮らし、子供会、両親を始めとした子育てを支えてくれた地域コミュニティー全てが奪われました。
子供たちは小学校低学年から夫と離れ、中学、高校生となりました。
その大切なときに、夫は関われませんでした。
進学も、子供たちは夫に相談しませんでした。
家計も逼迫しました。
子供たちの甲状腺にのう胞ができ、健康に不安を感じています。
事故がなければ。本当は福島で健やかな子育てができるはずだった。

子供たちの放射性物質による健康被害をさけるため、母子避難をしたBさん。
避難に対する考え方の違いから、夫婦のすれ違いが続き、その溝は埋めようもなく深くなってしまい、離婚。
子供たちへの罪悪感。周囲からすべてを非難されているような気持ちになり、外に出ることもできなくなってしまいました。
原発事故は、家族の住む場所だけでなく、心もばらばらにし、私たちの普通の暮らしをすべて壊しました。

退職後、自然に囲まれた福島で地域の活動などに取り組んでいたCさん。
事故発生後わずか5日の間に、着の身着のままで、4回も5回も、避難先の変更を余儀なくされました。
両親は体調を崩し、事故の年の7月に他界。
結局両親いずれとも死に目にあえませんでした。
避難後は狭い避難所で、食事も息抜きも極めて狭い範囲にとどめられ、自分の殻に閉じこもるような生活をつづけました。
親族とも散り散りになりました。
会話も途絶えました。
住まいのあった場所は中間貯蔵施設ができることになり、もう戻る家はありません。ふるさとは、完全に破壊されました。
家族のだれも福島県に帰ることは考えられません。
被告国や東電への不信感は到底ぬぐうことはできません。
福島での暮らしを取り戻すことができないと思うと、深く哀しみに沈んでしまいます。
被告らには、被害者の目線に立って、責任や賠償のことを真剣に考えてもらいたいのです。

これらの言葉では言い尽くせない被害の実態を裁判所が真摯に受け止めることを求めていきます。

今回の期日に先立ち、弁護団から、現地検証の申立てが行われました。
裁判官に実際に原告らの福島の避難元自宅を訪れてもらい、書面や写真だけでは伝わらない被害の実態を目の当たりにし、原告らの想いを知ってもらうための手続きです。

進行協議にて、被告は、現地検証について、反対の意見を述べ、次回期日にて書面で反論を述べるということですが、裁判所が、原告の被害の実態をきちんと検証することを求めていきます。

今後は、原告の皆さんの陳述書の提出が続きます。

未曾有の被害の立証に弁護団・原告の皆さんが、取り組んでいます。
この裁判へ多くの皆様の関心とご支援をいただけますよう、今後とも皆様のご協力をお願いいたします。
ぜひ、足をお運びください。

次回以降の期日のお知らせ

7月25日(水)午後2時
10月31日(水)午後2時

2月21日期日の報告~次回5月16日期日のお知らせ

いつもご支援ありがとうございます。

次回期日は少し間が空き、【5月16日 14:00 さいたま地裁】です。
ひきつづき、皆様の傍聴のご協力をお願いいたします。

また、3月10日(土)には、映画「日本と再生」自主上映会も企画しています。
こちらもぜひ、ご参加ください。

福島原発さいたま訴訟第20回口頭弁論期日報告

今回は、原告らに共通する精神的損害について、具体的に列挙し、それらが、これまで全く賠償されていないか、全く不十分であることを丁寧に論証する準備書面が提出・陳述されました。

自然環境・地域環境・コミュニティが破壊され仕事・暮らしすべてを奪われる、という未だかつてない被害です。
それにも拘らず、避難指示が解除され、区域外避難とされるようになったり、これまで提供されていた住宅援助が打ち切られたり、と、被害回復にほど遠い現状があります。

避難者は、事故後7年を経た今、精神的にも経済的にも追い詰められています。
PTSDの可能性を示すストレスレベルがうより強まっている、とする調査結果もあります。

期日後に行われた報告集会では、弁護団より、今後、避難の正当性を示すために、原告らの避難元の環境調査を実施することや、現地検証を求めていくこと等の方針が示されました。

原告の皆さんの被害回復へ向けて、この裁判へも多くの皆様の関心とご支援をいただけますよう、皆様のご協力をお願いいたします。
ぜひ、足をお運びください。
お知り合いにもお声掛けお願いします!

次回福島原発事故責任追及訴訟 第21・22回期日

  • 第21回 平成30年5月16日(水)14:00
  • 第22回 平成30年7月25日(水)14:00
  • 会場 さいたま地裁101号法廷(JR浦和駅西口より徒歩10分)

公正な判決を求める署名も引き続き集めています!ぜひご協力ください。

福島原発事故責任追及訴訟 第21回 口頭弁論のおしらせ

今回も満員の傍聴で原告を応援しましょう。ぜひ傍聴にお越しください。

福島原発事故責任追及訴訟 第21回期日

  • 日時 平成30年5月16日(水)14:00開廷
  • 会場 さいたま地裁101号法廷(JR浦和駅西口より徒歩10分)

報告集会

  • 日時 同日 第21回期日 終了後
  • 会場 埼玉総合法律事務所3F会議室

福島原発事故責任追及訴訟 第20回 口頭弁論のおしらせ

今回も満員の傍聴で原告を応援しましょう。ぜひ傍聴にお越しください。

福島原発事故責任追及訴訟 第20回期日

  • 日時 平成30年2月21日(水)11:00開廷
  • 会場 さいたま地裁101号法廷(JR浦和駅西口より徒歩10分)

報告集会

  • 日時 同日 第20回期日 終了後
  • 会場 埼玉総合法律事務所3F会議室

12月20日期日の報告~次回2月21日期日のお知らせ

いつもご支援ありがとうございます。

12月20日裁判の報告と次回期日2月21日(水)11時開廷のお知らせと傍聴ご参加のおねがいです。
今回、年末の慌しいなかだったせいか、傍聴席に空席がややありました。
ぜひ、次回2月の期日は満席にしたいと、思います!
ひきつづき、皆様の傍聴のご協力をお願いいたします。

12月20日期日の報告です。
弁護団の熱のこもった陳述では、国連人権理事会特別報告者アンナ・グローバー氏が、「日本政府が20mSV/年までの地域に住むことが安全であるとしたことについて、低線量被ばくの危険性を指摘し、避難者は、年間1msVになってはじめて、帰還を推奨されるべきであると勧告していることを指摘、このことから、原告らが避難を続けていることの合理性は明らかである、としました。

また、福島県民健康調査で一般的な放射線の影響がない場合、小児甲状腺がんは年間100万人あたり、1,2名程度、とされているのに対し、福島県民健康調査では、2015年12月までに実施された本格検査では、100万人あたりに換算すると213人が悪性ないし悪性疑いとの判定を受けたこと。にもかかわらず、本件事故の影響を否定しているという現状。
住民の不安や不信感は増大していること、これらからも避難継続をすることは、社会的に相当であることを指摘しました。

地域のコミュニティが破壊され「包括的生活利益としての平穏生活権」が侵害された未だかつてない被害であることを指摘し、

  • 避難によって、夫婦、親子、親族、地域の分離、分断による困難
  • 失業や転職を余儀なくされた困難
  • 子供の転校に伴う困難(いじめなど)
  • 放射線被ばくによる健康被害の不安
  • ふるさとの喪失

などこれら被害の実相を総合的に判断すべきであること

そして被告東電の準備書面では損害がすべて賠償されているかのような前提で、中間指針の基準説明がなされており、まったく失当であることを指摘しています。

以上のような熱のこもった陳述でした。

期日終了後、おたより等で、
「原発事故の訴訟は昔のことだけを争っているのではなく、今、まさに苦しみは続き、時には苦しみが増大する現状、も含めて闘っているのだと思います。」
「ぜひ、傍聴の支援をしていきましょう」
と呼びかけもありました。
皆様のご協力に心から感謝いたします。
ぜひ、引き続き、傍聴のご参加、ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

次回福島原発事故責任追及訴訟 第20・21回期日

  • 第20回 平成30年2月21日(水)11:00
  • 第21回 平成30年5月16日(水)14:00
  • 会場 さいたま地裁101号法廷(JR浦和駅西口より徒歩10分)

公正な判決を求める署名も引き続き集めています!ぜひご協力ください。

10月4日期日の報告~次回12月20日期日について

ご支援をいただいている皆様へ

期日、傍聴に駆けつけてくださいました皆様、本当にありがとうございました。
次回期日は、少し間が空きますが、12月20日午前11時からです。ぜひ、足をお運びください。

今回の期日では、被告らが、津波の予測はできなかった、対策はできなかった、などと主張していることに対する反論の書面を陳述しました。
東電らが想定しうる最大の津波の検討を先送りにしたこと、これらを国も認識していたこと、にもかかわらず、過小評価された想定津波高を最大規模の津波の想定値であるかのように安全審査の基準としてきたことは、規制の不行使の違法にあたる、と指摘しました。
また、津波想定によって対策を行ったとしても、今回の津波はさらにそれを上回るのだから、防ぐことはできなかったなどと国が主張している点について、敷地を超える津波浸水対策を行っていれば、防護できたことを具体的に指摘し、反論しました。

「対策を取っても事故を回避できなかった可能性がある」などというおかしな詭弁を許さないよう、今後も丁寧に主張を積み重ねていきます。

国と東電が一体となって甘い審査基準を作り上げてきたことが、この重大な被害をもたらしました。

今夕に、東電の柏崎刈羽原発の安全審査の合格の審査書案がまとめられ、これから意見公募がなされるとの、ニュースが流れました。

事故の検証も不十分なまま、こんなにも多くの人々の暮らしを奪い、賠償責任も果たしていない企業に、なにが安全だと、なにが合格だと、いうのでしょうか。

来週10日には福島のなりわい訴訟の判決が出されます。
司法がその責任を果たし、歴史的な判決が出されることを祈っています。

さいたま訴訟の次回期日は12月20日です。
ぜひ、引き続き皆様のご支援をお願いいたします。

次回福島原発事故責任追及訴訟 第19回期日

  • 日程 平成29年12月20日(水)
  • 開廷 11:00
  • 会場 さいたま地裁101号法廷(JR浦和駅西口より徒歩10分)

公正な判決を求める署名も引き続き集めています!ぜひご協力ください。

福島原発事故責任追及訴訟 第18回 口頭弁論のおしらせ

今回も満員の傍聴で原告を応援しましょう。ぜひ傍聴にお越しください。

福島原発事故責任追及訴訟 第18回期日

  • 日程 平成29年10月 4日(水)13:30開廷
  • 会場 さいたま地裁101号法廷(JR浦和駅西口より徒歩10分)

報告集会

  • 日時 同日 第18回期日 終了後
  • 会場 埼玉総合法律事務所3F会議室